ホーム>申告・納税手続>税務手続の案内>法人税>[手続名]内国普通法人等の設立の届出
概要
内国普通法人等を設立した場合の手続です。
[手続根拠]
法人税法第148条、法人税法施行規則第63条
[手続対象者]
内国法人である普通法人又は協同組合等(法人税法別表第三に掲げる法人)
[提出時期]
法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
[提出方法]
届出書及び添付書類を1部(調査課所管法人は2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要です。
[添付書類・部数]
1 定款、寄付行為、規則又は規約の写し 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
2 設立の登記簿謄本(履歴事項全部証明書) 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
3 株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員、その他法人の出資者の名簿 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
4 設立趣意書 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
5 設立時における貸借対照表 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
6 合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
7 分割により法人を設立した場合における分割計画書の写し 1部(資本金1億円以上の内国普通法人は2部)
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]