ここから本文です。

ホーム申告・納税手続税務手続の案内源泉所得税関係>[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

[手続名]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

概要
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税 …………7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額 ……翌年1月10日

[手続根拠]
所得税法第216条、第217条

[手続対象者]
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、源泉所得税の納期の特例制度の適用を申請する源泉徴収義務者

[提出時期]
特に定められていません(原則として、提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用されます。)。

[提出方法]
申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
不要です。

[申請書様式・記載要領]

※「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」との兼用様式はこちらです。(PDFファイル/207KB)

[提出先]
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。

[受付時間]
8:30から17:00までです。

[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)

[不服申立方法]
処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に、その処分をした税務署長に対して異議申し立てをすることができます。

[備考]
この申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認又は却下の通知がなければ、この申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。
また、納期の特例の要件に該当しなくなった場合(給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合)には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出する必要があります。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。