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○ 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に定められた「財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等の非課税」に関する申請等の手続です。
【概要】
東日本大震災によって被害を受けたことにより、平成23年4月27日から平成24年3月10日までの間に勤労者財産形成住宅貯蓄又は勤労者財産形成年金貯蓄の払出しを受ける方は、税務署に申請し発行を受けた書類を金融機関に提出することで、これらの貯蓄の利子等については課税されないことになります。
平成23年4月27日以後払出しを受ける方はこちらをクリックしてください。
平成23年4月26日までに払出しを受けて課税(源泉徴収)された方はこちらをクリックしてください。