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ホーム申告・納税手続所得税(確定申告書等作成コーナー)確定申告に関する手引き等平成21年分所得税の確定申告の手引き 確定申告書A用手順4 税金の計算をする

手順4 税金の計算をする

課税される所得金額・課税される所得金額に対する税額 第一表 2122

申告書の書き方

第一表

計算欄C の金額を 21 に、計算欄D の金額を 22 に転記します。

計算欄1 (課税される所得金額の計算)

所得金額の合計 (第一表5欄の金額)

         円

A
所得から差し引かれる
金額の合計
(第一表20欄の金額)

         円

B
差引金額
AB
(千円未満の端数切捨て)

,000円

C

※ 計算欄C1,000円未満の場合(赤字の場合を含む)は、0円となります。

計算欄2 (課税される所得金額に対する税額の計算)

Cの金額 課税される所得金額に対する税額  
0円

0 円

D
1,000円〜 1,949,000円 C×0.05

         円

1,950,000円〜 3,299,000円 C×0.1−97,500円

         円

3,300,000円〜 6,949,000円 C×0.2 −427,500円

         円

6,950,000円〜 8,999,000円 C×0.23 −636,000円

         円

9,000,000円〜 17,999,000円 C×0.33 −1,536,000円

         円

18,000,000 円〜 C×0.4−2,796,000円

         円

設例

所得金額の合計 A3,018,228

所得から差し引かれる金額の合計 B1,180,890

1 A 3,018,228円−B 1,180,890円= 1,837,338

 → C 1,837,000円(千円未満の端数切捨て)

2 C 1,837,000円×0.05−D 91,850円

課税される所得金額は、1,837,000円、

課税される所得金額に対する税額は、91,850円です。

第一表 第一表 課税される所得税金額の記入例の図

23配当控除

24(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除

25政党等寄附金特別控除

26住宅耐震改修特別控除
27 住宅特定改修特別税額控除 28 認定長期優良住宅新築等特別税額控除

29電子証明書等特別控除

30差引所得税額

31災害減免額

31外国税額控除

32源泉徴収税額

3334申告納税額