ホーム>申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告に関する手引き等>特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受ける場合の確定申告書等の書き方(措法41の5の2)
平成19年12月
【制度の概要】
個人が平成16年1月1日から平成21年12月31日までの間に所有期間が5年を超える居住用財産の譲渡をしたことにより生じた譲渡損失については、その譲渡に係る契約締結日の前日において譲渡資産に係る住宅借入金等を有していることなど一定の要件の下で、その年の他の所得と損益通算することができます。また、その損失を控除しきれなかった場合は、その年の翌年以後3年内の各年分(合計所得金額が3,000万円以下である年分に限ります。)の総所得金額等の計算上控除することができます(措法41の5の2)。
【特例の適用を受ける方へ】
平成19年分の所得税の確定申告においては、平成19年中に生じた特定居住用財産の譲渡損失について、
平成19年分の所得税の計算上、損益通算の特例の適用を受ける方及び
平成20年分以後の所得税の計算上、繰越控除の特例の適用を受けようとする方は、この特例の適用を受けるための申告書に所定の明細書等を添付し、所轄税務署長に提出することになります。
なお、この特例の適用要件等についてはタックスアンサーを、また申告書の記載のしかたについては、下記の「【申告書等の記載例】」をご覧ください。
【特例の適用要件<タックスアンサーホームページの関連コード>】
3390 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算
3392 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる譲渡資産及び譲渡の要件
3393 特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の申告手続と証明書類
| ケース | 記載内容 | 容量 |
|---|---|---|
| 記載例1 | 給与所得のみの方が特定居住用財産を譲渡し、その譲渡により生じた損失額を翌年以後に繰り越す場合(措法41の5の2を適用する場合) | PDFファイル/510KB |
| 記載例2 | 前年から繰り越された損失額を、平成19年分の所得の黒字から控除しきれる場合(平成19年分に分離課税の土地建物等の譲渡所得がある場合) | PDFファイル/424KB |
| 記載例3 | 前年から繰り越された損失額を、平成19年分の所得の黒字から控除しきれる場合(平成19年分に分離課税の土地建物等の譲渡所得がない場合) | PDFファイル/356KB |
| 記載例4 | 前年から繰り越された損失額を、平成19年分の所得の黒字から控除しても、なお翌年以後に繰り越す損失額がある場合(繰越控除1年目) | PDFファイル/711KB |
【特例を適用するに当たって使用する申告書等の種類(ケース別)】
なお、給与所得以外に所得がある方が、この特例を適用し損失額を翌年以後に繰り越す場合(特例適用初年度)は、申告書第三表(分離課税用)に代えて、申告書第四表(損失申告用)を使用します。