ホーム>申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告に関する手引き等>平成18年分 所得税の確定申告の手引き〜確定申告書B〜>手順6 住民税、事業税に関する事項(申告書第二表)を記入する
事業税
事業税には、課税されるものと非課税のものがあります。また、事業の種類により税率等が異なります。
次の
及び
に該当する場合は、該当する番号とその所得金額を記入します。なお、事業税では、所得税の青色申告特別控除は認められませんので、青色申告特別控除前の金額を記載してください。
複数の事業を兼業している方で、そのうち次に示す事業より生ずる所得がある場合
1. 畜産業から生ずる所得(農業に付随して行うものを除く)
2. 水産業から生ずる所得(小規模な水産動植物の採捕の事業を除く)
3. 薪炭製造業から生ずる所得
4. あんま、マッサージ又は指圧、はり、きゅう、柔道整復その他の医業に類する事業から生ずる所得
ただし、両眼の視力を喪失した人又は両眼の視力が0.06以下の人が行う場合は事業税が課されませんので「10」を記入してください。
5. 装蹄師業から生ずる所得
次に示す非課税所得がある場合
6. 林業から生ずる所得
7. 鉱物掘採(事)業から生ずる所得
8. 社会保険診療報酬等に係る所得
9. 外国での事業に係る所得(外国に有する事務所等で生じた所得)
10. 地方税法第72 条の2 に定める事業に該当しないものから生ずる所得
◆ 地方税法第72 条の2 に定められている事業

土地等を取得するために要した負債の利子の額があるときは、その負債の利子の額を必要経費に算入して算定した金額(所得税における損益通算の特例適用前の不動産所得の金額)を記載します。
不動産所得から差し引いた青色申告特別控除額を記入します。
次の
又は
に該当する損失の金額を記入します。
事業税が課税される事業に使っていた機械装置や車両運搬具などの事業用資産(土地、構築物、建物、無形固定資産を除く)を、その事業に使わなくなってから1 年以内に譲渡した場合の譲渡損失
事業税が課税される事業の所得が赤字で、そのうち災害により生じた棚卸資産や事業用資産等の損失
※ 事業税では、上記の損失がある場合には、損失の生じた年(
については損失が生じた年において青色申告書を提出することが認められている場合に限る)以後連続して申告をする場合に限り、その損失等の金額を翌年以後3年間に繰り越して控除できます。
平成19年の中途で開業又は廃業した場合は、記入欄の「開始・廃止」の該当する文字を
で囲み、その月日を記入します。
事業税は事務所等が所在する都道府県により課税されます。複数の都道府県に事務所等がある場合は、所得金額をその事務所等の従業者数に応じて、分けて課税されます。
他の都道府県に事務所又は事業所がある場合は、 「□他都道府県の事務所等」欄 の□をチェック(
)します。
お分かりにならない点がございましたら、各県税事務所等におたずねください。
なお、各県税事務所等からも事業税の課税に関して必要な事項(複数の都道府県の事務所等がある場合の所在地・各月の末日現在の従業者数など)をおたずねすることもあります。