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ホーム申告・納税手続所得税(確定申告書等作成コーナー)確定申告に関する手引き等平成18年分 所得税の確定申告の手引き〜確定申告書B〜手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する

手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する

医療費控除 第一表 11 第二表 11

控除の概要

あなたや生計を一にする配偶者その他の親族のために平成19年中に支払った医療費が、一定の金額以上ある場合の控除

申告書の書き方

第一表

計算欄Gの金額を 11 に転記します。


第二表

11医療費控除」欄 に該当事項を記入します。

添付又は提示する書類

● 医療費の領収書等

● 医療費の支払先が多い場合や支払った医療費が高額な場合は医療費の明細書

※ 健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」は「領収書等」には当たりません。

※ e-Taxで確定申告書を提出する方は、次の書類について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます(平成20年1月4日以後にe-Taxで平成19年分以後の所得税の確定申告書を提出する場合が対象となります。)。
この場合、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示をしたことにはならないものとされます。

  • 災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書
  • 医療費の領収書等
  • 「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」等
  • 小規模企業共済等掛金控除の支払った掛金額の証明書
  • 生命保険料控除の支払額などの証明書
  • 地震保険料控除の支払額などの証明書
  • 寄付をした団体などから交付を受けた寄付金の受領証等
  • 勤労学生控除の学校や法人から交付を受けた証明書
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除に係る「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(この控除を受ける2年目以後の年分に限ります。)
  • 政党等寄付金特別控除の「寄付金(税額)控除のための書類」
  • 外国所得税を課税されたことを証明する書類
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 退職所得の源泉徴収票
  • 公的年金等の源泉徴収票
  • 給与所得者の特定支出控除に係る支出の証明書等
  • 特定口座年間取引報告書

計算欄

支払った医療費 (合計)

         円

A
保険金などで
補てんされる金額

         円

B
差引金額
AB
(赤字のときは0円)

         円

C
第一表9欄+
退職所得金額+山林所得金額

         円

D
D×0.05 (赤字のときは0円)

         円

E
Eと10万円のいずれか
少ない方の金額

         円

F
医療費控除額
CF
(最高200万円、赤字のときは0円)

         円

G

設例

支払った医療費 A341,400

保険金などで補てんされる金額 B130,000

第一表9D8,070,400

1 A 341,400円− B 130,000円= C 211,400

2 D 8,070,400円×0.05=E 403,520

3 E 403,520円> 100,000円 → F 100,000

4 C 211,400円− F 100,000円= G 111,400

医療費控除額は、111,400円になります。

第一表

第一表 医療費控除の記入例の図


第二表

第二表 医療費控除の記入例の図

● 医療費控除の対象となる医療費

病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象となります。

医療費控除の対象 控除の対象に含まれるもの(例示) 控除の対象に含まれないもの(例示)

・ 医師、歯科医師による診療や治療の対価

・ 治療のためのあんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価

・ 助産師による分べんの介助の対価

医師等による診療等を受けるために直接必要なもので、次のような費用

・ 通院費

・ 医師等の送迎費

・ 入院の対価として支払う部屋代や食事代

・ 医療用器具の購入や賃借のための費用

・ 義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の購入の費用

・ 身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療費用などに当たるもの

・ 6 か月以上寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療をしている医師が発行した証明書(「おむつ使用証明書」)のあるもの

・ 介護保険制度の下で提供される一定の施設・居宅サービスの対価

・ 容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用

・ 健康診断の費用

・ 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金

治療を受けるために直接必要としない、近視、遠視のための眼鏡や、補聴器等の購入の費用

・ 保健師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価

・ 左記以外の者で療養上の世話を受けるために特に依頼したものから受ける療養上の世話の対価

・ 親族に支払う療養上の世話の対価

・ 治療や療養に必要な医薬品の購入の対価

・ かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用

・ 医師等の処方や指示により、医師等による診療等を受けるため直接必要なものとして購入する医薬品の購入費用

・ 疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入の費用

・ 病院、診療所又は助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価

・ 病状からみて急を要する場合に病院に収容されるための費用

・ 親族などから人的役務の提供を受けたことに対する謝礼

※1 人間ドックなどの健康診断の費用は控除の対象となりませんが、健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合で、引き続き治療を受けるときには、この費用は医療費控除の対象となります。

※2 おむつ代について医療費控除を受けることが2 年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

※3 医療費は、平成19年中に実際に支払ったものに限って控除の対象になります。未払となっている医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象になります。

● 保険金などで補てんされる金額
保険金などで補てんされる金額とは、次の1から4に当たるものをいいます。

1 生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金など

2 社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規定に基づき、医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金

※ 健康保険法の規定により支給を受ける療養費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費など

3 医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金

4 任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金