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ホーム申告・納税手続所得税(確定申告書等作成コーナー)確定申告に関する手引き等平成18年分 所得税の確定申告の手引き〜確定申告書B〜申告手続の流れ

書類の準備から申告・納税までの流れを説明します。

申告手続の流れ

確定申告に
必要な書類
を準備する

以下の書類等を準備します。

  • 給与所得や公的年金等の源泉徴収票(原本)
  • 私的年金等を受けている場合には支払金額の分かるもの
  • 医療費の領収書等、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書、生命保険料の控除証明書、地震保険料((旧)長期損害保険料)の控除証明書、寄付金の受領証 など

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、確定申告書を作成できます。ぜひご利用ください。

   

申告書を
準備する

確定申告書は、「A」と「B」の2 種類から、申告する内容に合わせて選択します。
確定申告書「A」と「B」には、それぞれ第一表と第二表があります。
この手引きは申告書Bを使用する方のためのものです。
次の表で、使用する申告書を確認してください。

申告書A
(第一表・第二表)

申告する所得が給与所得、雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用します。

※ 前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合は、申告書Aは使用できません。

申告書B
(第一表・第二表)

● 所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。

● 変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は、申告書B を使用します。

次のいずれかに該当する方は、申告書B と分離用又は損失用を併用します。

分離用
(第三表)
申告分離課税の所得がある方
損失用
(第四表)

● 所得金額が赤字の方

● 所得金額から雑損控除額を控除すると赤字になる方

● 所得金額から繰越損失額を控除すると赤字になる方

タックスアンサー

税に関してよくあるご質問に対する情報提供を行っています。



この「確定申告の手引き確定申告書B」のほかに、次の説明書などを用意しています。必要に応じてご覧ください。

● 確定申告の手引き(損失申告用)

● 譲渡所得の申告のしかた

● 株式等の譲渡所得等の申告のしかた

● 山林所得の申告のしかた

   

付表と
計算書等を
準備する

申告内容に応じて、付表と計算書など次のものを準備します。

また、左記の明細書や計算書の書き方などの説明書も用意しています。

● 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける方へ

● 給与所得者の特定支出控除について

● 特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられる方へ

● 政党等寄付金特別控除を受けられる方へ

   

申告書を
作成する

申告書を作成します。

この手引きの解説に沿って、申告書を記入します。

※ 手順2 から手順6 では、この手引きで計算した金額等を申告書第一表・第二表のそれぞれの欄に記入します。

手順1 住所、氏名などを記入する
手順2

収入金額等、所得金額を計算する

「収入金額」から「収入から差し引かれる金額」を差し引いて、「所得金額」を計算します。

手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する
手順4

税金の計算をする

「課税される所得金額」に税率を乗じて、「所得税額」を計算し、「所得税額」から「税金から差し引かれる金額」を差し引いて、「申告納税額」を計算します。

手順5

その他延納の届出還付される税金の受取場所を記入する

申告書第一表を完成させます。

手順6

住民税、事業税に関する事項を記入する

申告書第二表を完成させます。

こちらのページでは、下書き用の申告書を掲載しています。


この手引きの各項目の中には、計算欄を設けているものがありますので、ご利用ください。


この手引きの各項目の説明で使用する色は、申告書の該当欄と同じ色になっています。


手引きの各項目の説明で使用する色は申告書の該当欄と同じ色になっている例の図



e-taxへのリンク
 

申告書のほか、申告する内容により源泉徴収票などを申告書に添付又は提示する必要があります。

   

申告書を
提出する

平成19年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、

平成20年2月18日(月)から 同年3月17日(月)まで です。

※平成19年分の所得税の確定申告期間は2月16日(土)から3月17日(月)までです(還付申告の方は、平成20年2月15日(金)以前でも申告書を提出することができます。ただし、税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、税務署では相談及び申告書の受付は行っておりません。)。

申告書の提出方法は次のとおりです。

1 郵便又は信書便により、住所地等の所轄の税務署に送付する。

2 住所地等の所轄の税務署の受付に持参する。
税務署の時間外収受箱への投函により、提出することもできます。

3 e-Tax で申告する。
所得税の確定申告期間中、e-Taxは24時間利用できます(「確定申告書等作成コーナー」でもe-Tax用の申告データが作成できます。)。

税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、通常、税務署での相談及び申告書の受付は行っておりませんので、ご注意ください。
ただし、一部の税務署では、2月24日3月2日に限り日曜日でも、確定申告の相談及び申告書の受付を行います。

郵便又は信書便で送付する場合、通信日付印を提出日とみなします。
通信日付印が申告期限内となるよう、お早めに送付してください。

   

納税する
又は
還付を受ける

納税する方

1 振替納税を利用する
平成19 年分の所得税の確定申告分(第3 期分)の振替日は、
平成20年4月22日(火) です。
確実に振替納付できるよう、預貯金残高をご確認ください。

2 現金で納付する。
平成19 年分の所得税の確定申告分(第3 期分)の納期限は、
平成20年3月17日(月) です。

  • 金融機関又は所轄の税務署で納付する場合
    現金に納付書を添えて、金融機関又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。
  • コンビニエンスストアで納付する場合
    納付税額が30万円以下の場合には、税務署窓口でバーコード付き納付書の交付を受け、現金にその納付書を添えて、コンビニエンスストアで納付してください。

3 e-Tax で納付する

自宅等からインターネットを利用して納付できます。詳しくは、e-Taxホームページ(www.e-tax.nta.go.jp)をご覧ください。

※ 申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知等による納税のお知らせはありません。


税金の延納

確定申告により納付する税金(申告書第一表 40欄)の2分の1以上を平成20年3月17日(月)までに納付すれば(振替納税利用の場合は、振替日に振替納付することで)、残りの額を同年6月2日(月)まで延納することができます。延納を希望される場合には、申告書第一表 5051欄に必要な事項を記入します。
なお、延納期間中は、年「7.3%」と「平成19年11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合で利子税がかかります。

※ 平成19年10月1日の日本銀行が定める基準割引率は0.75%です。平成19年11月30日までに日本銀行が定める基準割引率に変更がない場合、延納期間中の利子税の割合は、4.7%となります。


還付を受ける方
申告書に記入した金融機関の預貯金口座に還付金が振り込まれます。

※ 預貯金口座への振込みによることができない場合には、最寄りのゆうちょ銀行各店舗又は郵便局に出向いて受け取る方法もあります。

◆ 振替納税

振替納税は、金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされる便利な制度です。振替納税のお申込みは「振替納税の新規(変更)申込み」をご利用ください。
なお、振替納税は申告期限までに申告書を提出された場合に限り利用できます。

※ 転居等により所轄の税務署が変わった場合や、既に振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、変更の手続等が必要です。


◆ 納付書

現金で所得税を納付する場合は、納付書が必要です。納付書をお持ちでない方は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関に用意してある納付書を使用してください。
納付書の記入方法は、納付書の裏面を参照してください。
また、納付書の「税務署」欄に、申告書を提出した税務署名を必ず記入してください。
また、納付書の「税務署」欄に、申告書を提出した税務署名を必ず記入してください。