ホーム>申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告に関する手引き等>平成18年分 所得税の確定申告の手引き〜確定申告書B〜>お知らせ
知っておきたいこと
◎国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え(3兆円の税源移譲)について
税源移譲の実施に伴いほとんどの方は、
● 所得税は平成19年分から減り(平成20年2月〜3月に行われる確定申告及び平成19年1月以降の源泉徴収)、
● 住民税は平成19年度分から増え(平成19年6月以降納付)
ましたが、この税源移譲によって所得税と住民税を合わせた税負担は基本的に変わりません。
ただし、景気回復のための定率減税の措置がとられなくなったことや、皆さんの収入の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留意ください。
◎税源移譲の実施に伴う経過措置(地方税関係)
個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除制度について
(対象:平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した方(注1))
税源移譲の実施に伴い、平成19年分以降の所得税(国税)の額が減少したことにより、所得税の額から控除できることとされていた住宅借入金等特別控除額が減少する方については、お住まいの市区町村長(注2)へ毎年度申告(平成20年は3月17日(月)提出期限)していただくことにより、その減少する控除額を翌年度分(平成20年度分)の住民税から控除することになりますので、詳しくは、最寄りの市区町村におたずねください。
(注1) 平成19年及び平成20年に入居した方については、所得税(国税)の住宅借入金等特別控除において、控除期間を15年とする特例が設けられています。
(注2) 各年度の初日の属する年の1月1日現在における住所の市区町村長をいいます。
なお、所得税の確定申告書を提出する場合には、住所地等の所轄の税務署長を経由して提出することができます。
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※ e-Taxを利用する場合は、事前に開始届出書の提出や電子証明書の取得(費用がかかります)などが必要となります。 |
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