ホーム> 申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告に関する手引き等>平成19年分 所得税の確定申告の手引き〜確定申告書A〜>手順6 住民税に関する事項(申告書第二表)を記入する
所得税の確定申告書を提出した方は、確定申告書の2 枚目が住民税用になっていますので、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。ただし、次の事項については、所得税と住民税とでは取扱いが異なるため、「住民税に関する事項」欄に該当事項を記入します。
住民税の税額は、所得税の申告書に記載された所得の金額その他の事項を基に、市区町村が税額を計算してそれぞれ納税者に通知することになっています。
なお、所得税の確定申告書の提出義務のない方については、原則として住民税の申告書を提出する必要があります。
詳しくは、お住まいの市区町村におたずねください。
給与所得以外の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。
給与から差し引くことを希望する場合には、「□ 給与から差引き(特別徴収)」にチェック(
)
し、また、給与から差し引かないで別に納付することを希望する場合には、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェック(
)します。
※ 給与所得に対する住民税については、「給与から差引き(特別徴収)」されます。
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住民税は、所得税において確定申告不要制度を選択した未上場株式の少額配当等についても、他の所得と総合して課税されます。
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計算欄B に該当する金額がある方は、計算欄C の金額を 「配当に関する住民税の特例」欄 に転記します。 |
| 配当所得の金額 | (第一表 欄の金額)円 |
A |
|---|---|---|
| 確定申告不要制度を選択した 未上場株式の少額配当等 |
円 |
B |
| 配当に関する住民税の特例 (A+B) |
円 |
C |
平成19年中に非居住者期間があった方は、その期間中に生じた国内源泉所得について住民税が課税されていません。
その国内源泉所得のうち所得税で源泉分離課税の対象となった金額を記入します。
平成19年中に道府県民税配当割額(3%の税率)が特別徴収されたいわゆる特定配当等の額について、
所得税で確定申告をしないで源泉徴収で済ませた場合には、住民税についても特別徴収で済ませることとなり、
所得税で確定申告をして配当控除や源泉徴収税額の控除や還付を受ける場合には、住民税についても配当控除や特別徴収税額の控除や還付を受けることとなります。所得税で確定申告をした場合は、道府県民税配当割額を記入します。
※
の場合、配偶者控除、扶養控除などの判定上の合計所得金額は、特定配当等に係る配当所得は含めません。
※
の場合、市区町村が税額を計算した結果、特別徴収税額の還付を受ける場合は、その旨と還付を受けるための手続を市区町村が納税者に通知することになっています。
控除対象配偶者・扶養親族のうち、別居している人の氏名と住所を記入します。
税源移譲による所得税の減少に伴い、所得税の額から控除できる住宅借入金等特別控除額が減少する場合については、お住まいの市区町村長への申告により、その減少額を平成20年度分の住民税から控除できる場合があります(→お知らせ)。