ホーム> 申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告に関する手引き等>平成19年分 所得税の確定申告の手引き〜確定申告書A〜>手順3 所得から差し引かれる金額(所得控除)を計算する
第二表
生命保険や生命共済などについて、あなたが支払った保険料(いわゆる契約者配当金を除く)がある場合の控除
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計算欄E の金額を |
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「 ※ 給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けた金額を記入する場合は、「源泉徴収票のとおり」と記入します。 |
● 一般の保険料:1契約9千円を超えるものについて、支払額などの証明書
● 個人年金保険料:支払額などの証明書
※1 一般の保険料と個人年金保険料の区分については、生命保険会社等が発行する証明書に表示されています。
※2 給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けている場合は、添付又は提示は不要です。
※ e-Taxで確定申告書を提出する方は、次の書類について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます(平成20年1月4日以後にe-Taxで平成19年分以後の所得税の確定申告書を提出する場合が対象となります。)。
この場合、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示をしたことにはならないものとされます。
| 一般の保険料 | 個人年金保険料 | |||
|---|---|---|---|---|
| (合計) 円 |
A | (合計) 円 |
B |
| ABの金額 | 控除額 | 控除額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 〜25,000円 | Aの金額 円 |
C | Bの金額 円 |
D |
| 25,001円〜 50,000円 |
A×0.5+12,500円 円 |
B×0.5+12,500円 円 |
||
| 50,001円〜 | A×0.25+25,000円(最高5万円) 円 |
B×0.25+25,000円(最高5万円) 円 |
生命保険料控除額
| 生命保険料控除額 (C+D) |
(最高10万円) 円 |
E | ||
|---|---|---|---|---|
支払った一般の保険料 A:204,000円
A 204,000円× 0.25 + 25,000円= 76,000円
76,000円> 50,000 円 → C 50,000円 (E)
生命保険料控除額は、50,000円になります。
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