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No.9205

延滞税について
[平成18年4月1日現在法令等]

 税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税がかかります。
 延滞税のあらましは次のとおりです。


1 延滞税がかかる場合
 例えば次のような場合には延滞税がかかります。
(1)
 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。
(2)
 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
(3)
 更正又は決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき。
 いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
 なお、延滞税は本税だけを対象としてかかるもので、加算税などにはかかりません。


2 延滞税の割合
 法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税がかかります。
(1)
 納期限の翌日から2月を経過する日まで
 年「7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合
 なお、前年の11月30日の公定歩合は次の通りです。
 平成11年11月30日及び平成12年11月30日は0.5%
 平成13年11月30日から平成17年11月30日は0.1%
となっています。

(注)
 上記の割合は平成12年1月1日以後の期間について適用され、平成11年12月31日までの期間については、公定歩合にかかわらず一律年「7.3%」となります。
(2)
 納期限の翌日から2月を経過した日以後
 年「14.6%」

 なお、期限後申告書や修正申告書を提出した場合の納期限は、法定納期限と異なりそれぞれの申告書を提出した日となります。
延滞税の割合

3 延滞税の計算期間の特例
 次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。
(1)
 期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。
(2)
 期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき。
 延滞税の計算で分からないことがあるときは、最寄りの税務署にご相談ください。

(通法35、60、61、措法94、平11改正措法41)

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