法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税がかかります。
(1)
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納期限の翌日から2月を経過する日まで
年「7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合
なお、前年の11月30日の公定歩合は次の通りです。
平成11年11月30日及び平成12年11月30日は0.5%
平成13年11月30日から平成17年11月30日は0.1%
となっています。
(注)
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上記の割合は平成12年1月1日以後の期間について適用され、平成11年12月31日までの期間については、公定歩合にかかわらず一律年「7.3%」となります。
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(2)
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納期限の翌日から2月を経過した日以後 年「14.6%」
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なお、期限後申告書や修正申告書を提出した場合の納期限は、法定納期限と異なりそれぞれの申告書を提出した日となります。
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