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No.1191

配偶者控除
[平成18年4月1日現在法令等]

Q1
 年の中途で配偶者が死亡した場合の配偶者控除
 年の中途で配偶者が死亡した場合、配偶者控除の適用を受けることができますか。
A1
 死亡した時の現況において、配偶者控除の適用要件を満たしていたかどうかを判定し、要件を満たしている場合には、配偶者控除の適用を受けることができます。
 したがって、年の初めには配偶者の所得金額の見積額が38万円を超えていたため、自身の給与所得者の扶養控除等申告書において控除対象配偶者として申告していなかった場合であっても、配偶者が年の中途で死亡し、所得金額が38万円を超えないこととなった場合には、年末調整又は確定申告において配偶者控除の適用を受けることができます。

(所法85)


Q2
 失業手当を受給している場合の控除対象配偶者の所得金額の判定
 妻は退職後失業手当を受け取っていますが、配偶者控除の対象になるかどうかを判定する場合の合計所得金額に失業手当を含める必要があるのでしょうか。
A2
 失業手当は非課税となりますので、控除対象配偶者の合計所得金額の計算上、失業手当を含める必要はありません。

(所法2、所基通2−41、雇用保険法12)


Q3
 出産育児一時金の支給を受けている配偶者
 出産育児一時金は、配偶者控除の判定上、合計所得金額に含める必要があるのでしょうか。
A3
 健康保険法第101条の規定に基づき支給される出産育児一時金は同法第62条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。

(所基通2−41、健康保険法62、101)


Q4
 育児休業基本給付金の支給を受けている配偶者
 育児休業基本給付金は、配偶者控除の判定上、合計所得金額に含める必要があるのでしょうか。
A4
 雇用保険法第61条の4の規定に基づき支給される育児休業基本給付金は同法第12条の規定により課税されないこととなっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。

(所基通2−41、雇用保険法12、61の4)


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