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No.1191

配偶者控除
[平成18年4月1日現在法令等]

1 制度の概要
 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。

2 控除対象配偶者の要件
 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)
民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
(2)
納税者と生計を一にしていること。
(3)
年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4)
原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

3 配偶者控除の金額
 控除できる金額は、控除対象配偶者の年齢や特別障害者に該当するかにより次の表のようになっています。
配偶者控除の金額の表

同居特別障害者である人
左記以外の人
一般の控除対象配偶者
73万円
38万円
老人控除対象配偶者
83万円
48万円
(注)

同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者のうち、納税者又は納税者と生計を一にする親族と常に同居している人をいいます。

老人控除対象配偶者控除とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。

 なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円)が控除できます。


(例)老人控除対象配偶者が同居特別障害者に当てはまる場合の控除額
配偶者控除83万円と特別障害者控除40万円の合計123万円が控除できます。

4 その他
 配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。

(所法2、79、83、83の2、85、所基通2−46、措法41の16)

参考:
関連コード
1160
障害者控除
1195
配偶者特別控除


Q1
年の中途で配偶者が死亡した場合の配偶者控除

Q2
失業手当を受給している場合の控除対象配偶者の所得金額の判定

Q3
出産育児一時金の支給を受けている配偶者

Q4
育児休業基本給付金の支給を受けている配偶者

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