(注)
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同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者のうち、納税者又は納税者と生計を一にする親族と常に同居している人をいいます。
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老人控除対象配偶者控除とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。
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なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円)が控除できます。

(例)老人控除対象配偶者が同居特別障害者に当てはまる場合の控除額
配偶者控除83万円と特別障害者控除40万円の合計123万円が控除できます。
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