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No.1180

扶養控除
[平成18年4月1日現在法令等]

Q1
 生計を一にする
 生計を一にするとは同居が要件とされているのですか。
A1
 「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものでもありませんから、例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費等を送金している場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
 なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

(所基通2−47)


Q2
 内縁の妻
 内縁の妻は配偶者控除の対象となりますか。
A2
 配偶者控除の対象となる配偶者とは、民法の規定による配偶者をいいますから、内縁の妻は配偶者控除の対象とはなりません。

(所基通2−46)


Q3
 内縁の妻の子
 内縁の妻の子は扶養控除の対象になりますか。
A3
 内縁の妻の子は、養子縁組をしなければ親族関係は生じないことから、扶養控除の対象とはなりません。
 なお、内縁の妻についても、親族関係にありませんので、配偶者控除の対象とはなりません。

(所法2)


Q4
 地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合
 従業員が、地方に住む両親を扶養しているとして扶養控除等申告書を提出してきた場合、そのことを何らかの書類により確認する必要があるでしょうか。
A4
 別居している者を扶養控除の対象とするためには、生活費、療養費等の送金が行われ生計を一にしていることが必要となります。法令上は、そのことを証明する書類等を提出することまでは必要とされているわけではありませんが、正しい扶養控除の計算を行うためには、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどの提示を受け確認することをお勧めします。

(所法2、所基通2−47)


Q5
 兄弟で扶養している場合の扶養控除
 郷里にいる母の生活費を兄弟で送金している場合、扶養控除は兄弟のうちだれが受けることになりますか。
A5
 兄弟のうちいずれか1人のみが扶養控除の対象とすることができます。
 したがって、たとえ兄弟が均等に送金している場合であっても、兄弟がそれぞれ重複して控除の対象とすることはできませんので注意が必要です。

(所法84、所令219)


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