税務相談室へようこそ



No.1180

扶養控除
[平成18年4月1日現在法令等]

1 制度の概要
 納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

2 扶養親族の要件
 扶養親族とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)
配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)
納税者と生計を一にしていること。
(3)
年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4)
原則として、青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

3 扶養控除の金額
 控除できる金額は、扶養親族の年齢や特別障害者に該当するかにより次の表のようになっています。

同居特別障害者である人
左記以外の人
一般の扶養親族
73万円
38万円
特定扶養親族
98万円
63万円
老人扶
養親族

同居老親等
以外の人

83万円
48万円
同居老親等
93万円
58万円
(注)

同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。

特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の人をいいます。

老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。

同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
 なお、扶養親族が障害者の場合は27万円、特別障害者の場合には40万円の障害者控除が、扶養控除とは別に受けられます。

(所法2、79、84、85、措法41の16、負担軽減措置法3、平18改正所法附則11、158)
参考:
関連コード
2075
専従者給与と専従者控除
1160
障害者控除
1182
お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例


Q1
生計を一にする

Q2
内縁の妻

Q3
内縁の妻の子

Q4
地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合

Q5
兄弟で扶養している場合の扶養控除

[戻る] ▲UP

Copyright : 国税庁