(注)
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1
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同居特別障害者とは、特別障害者である控除対象配偶者又は扶養親族で、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと常に同居している人をいいます。
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2
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特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満16歳以上満23歳未満の人をいいます。
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3
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老人扶養親族とは、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満70歳以上の人をいいます。
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4
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同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している人をいいます。
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