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No.1175

勤労学生控除
[平成18年4月1日現在法令等]

 勤労学生控除とは、納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる所得控除です。
1 控除額
 控除できる金額は27万円です。

2 勤労学生
 勤労学生とは、その年の12月31日現在において次の三つの条件のすべてに当てはまる人です。
(1)
 給与所得などの勤労による所得があること
(2)
 合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること
 例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。

(3)
 特定の学校の学生や生徒であること
 この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。


 学校教育法に規定する中学、高校、大学、高等専門学校など

 国、地方公共団体、学校法人、医療事業を行う農業協同組合連合会及び医療法人等が設立した専修学校や各種学校で職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの

 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの
 以上のいずれかの学校ですが、これらの学校かどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。

3 勤労学生控除を受けるための手続について
 この控除を受けるためには、まず、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
 専修学校や各種学校の生徒、職業訓練を受ける訓練生の場合は、在学する学校又は法人等から必要な証明書の交付を受けて申告書に付けるか、又は申告の際に見せてください。
 なお、給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。
 その際、学校教育法に定められている学校以外の勤労学生は証明書を付ける必要があります。


(所法2、82、85、120、194、所令11の3、262、所規47の2)

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