2 勤労学生
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勤労学生とは、その年の12月31日現在において次の三つの条件のすべてに当てはまる人です。
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(1)
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給与所得などの勤労による所得があること
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(2)
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合計所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
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(3)
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特定の学校の学生や生徒であること
この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。
イ
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学校教育法に規定する中学、高校、大学、高等専門学校など
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ロ
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国、地方公共団体、学校法人、医療事業を行う農業協同組合連合会及び医療法人等が設立した専修学校や各種学校で職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの
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ハ
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職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の要件に当てはまる課程を履修させるもの
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以上のいずれかの学校ですが、これらの学校かどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。
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