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No.1160

障害者控除
[平成18年4月1日現在法令等]

1 障害者控除の概要
 納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
 控除できる金額は障害者一人について27万円です。また、特別障害者に該当する場合は40万円になります。


2 障害者控除の対象となる人の範囲
 障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。
(1)
 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人。
 この人は特別障害者になります。

(2)
 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人。
 このうち重度の知的障害者と判定された人は特別障害者になります。

(3)
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人。
 このうち障害等級が1級と記載されている人は特別障害者になります。

(4)
 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人。
 このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は特別障害者になります。

(5)
 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。
 このうち特別障害に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。

(6)
 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人。
 このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は特別障害者となります。

(7)
 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人。
 この人は特別障害者となります。

(8)
 その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。
 この人は特別障害者となります。


3 その他
 控除対象配偶者又は扶養親族が、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している特別障害者である場合は、特別障害者控除40万円が受けられるほかに、配偶者控除又は扶養控除の額は、一人につき同居特別障害者の控除35万円が加算されることになります。

(所法2、79、所令10、措法41の16、所基通2−39)

参考:
関連コード
1191
配偶者控除
1180
扶養控除


Q1
介護保険法により要介護認定を受けた場合の障害者控除の適用の有無

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