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No.1150

一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
[平成18年4月1日現在法令等]

1 制度の概要
 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、一定の所得税控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。 なお、政治活動に関する寄附金で一定のものについては所得控除に代えて、税額控除(コード1260参照) を選ぶこともできます。

2 特定寄附金の範囲
 特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。
(1)
 国や地方公共団体に対する寄附金
(2)
 学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する寄附金
(3)
 公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄附金
(4)
 主務大臣の認定を受けた日の翌日から5年を経過していない特定公益信託の信託財産とするために金銭でする寄附金
(5)
 特定非営利活動法人(NPO法人)のうち国税庁長官の承認を受けたものに対する寄附金(平成13年10月1日以後に支出されたものから適用されます。)
(6)
 一定の政治献金

 ただし、学校の入学に関してするもの、政治資金規正法に違反するもの、寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは、特定寄附金にはなりません。


3 寄附金控除の控除額の計算方法

 次のいずれか低い方の金額 − 5千円(平成17年分以前は1万円) = 寄附金控除額

 その年に支出した特定寄附金の合計額

 その年の総所得金額等の30%相当額
(注)
 「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

4 適用を受けるための手続き
 寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付をして提出するか、申告書提出の際に提示する必要があります。
(1)
 寄附した団体や特定公益信託の受託者などから交付を受けた受領書など
(2)
 特定の公益法人や学校法人に対する寄附と特定公益信託の信託財産とするために支出する金銭については、その法人や信託が適格であることの証明書や認定書の写し
(3)
 政治献金については、確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」

(所法78、120、所令217、217の2、262、所規47の2、措法41の18、41の19)

参考:
関連コード
1152
寄附金控除の対象となる寄附金
1260
政党等寄附金特別控除制度
2020
確定申告

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