2 特定寄附金の範囲
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特定寄附金とは、次のいずれかに当てはまるものをいいます。
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(1)
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国や地方公共団体に対する寄附金
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(2)
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学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する寄附金
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(3)
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公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄附金
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(4)
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主務大臣の認定を受けた日の翌日から5年を経過していない特定公益信託の信託財産とするために金銭でする寄附金
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(5)
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特定非営利活動法人(NPO法人)のうち国税庁長官の承認を受けたものに対する寄附金(平成13年10月1日以後に支出されたものから適用されます。)
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(6)
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一定の政治献金
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ただし、学校の入学に関してするもの、政治資金規正法に違反するもの、寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものは、特定寄附金にはなりません。
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