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No.1140

生命保険料控除
[平成18年4月1日現在法令等]

Q1
 妻や家族が契約者の生命保険料
 妻や家族が契約者で夫が保険料の支払者となっている生命保険契約については、夫が保険料を支払っていますので夫の生命保険料控除の対象となるのですか。
A1
 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていませんので、他の要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。

(所法76)


Q2
 年の中途で保険を解約した場合の解約一時金
 年の中途で保険を解約した場合の解約一時金については、今年の支払保険料の金額から控除しなければなりませんか。
A2
 解約時に剰余金の分配又は割戻金の割戻しがある場合には、その金額は支払保険料の金額から控除しなければなりませんが、解約一時金等で一時所得に該当するものは、支払保険料の金額から控除する必要はありません。

(所法34、76、所令183)


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