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No.1140

生命保険料控除
[平成18年4月1日現在法令等]

1 制度の概要
 納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいます。

2 対象となる生命保険料
 対象となる生命保険料は、保険金などの受取人のすべてを自分か又はその配偶者、その他の親族とする生命保険契約等の保険料や掛金です。
 この場合の生命保険契約等とは、生命保険会社と契約したものや簡易保険などです。このうち保険期間が5年未満で一定のものは除かれます。


3 対象となる個人年金保険料
 対象となる個人年金保険料は、個人年金保険契約等の保険料や掛金です。
 この個人年金保険契約等とは、生命保険会社と契約した個人年金保険契約や郵便年金契約などのうち一定のものをいいます。


4 生命保険料控除の控除額の計算方法
 生命保険料控除の控除額は、生命保険料と個人年金保険料についてそれぞれ次の表の計算式に当てはめて計算します。この方法で計算した金額の合計額が生命保険料控除額です。
生命保険料控除の控除額の計算方法の表
年間の支払保険料の合計
控除額
2万5千円以下
支払金額
2万5千円を超え5万円以下
支払金額÷2+1万2,500円
5万円を超え10万円以下
支払金額÷4+2万5,000円
10万円超
5万円
(注)
支払った保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
生命保険料と個人年金保険料について、控除額はそれぞれ最高5万円までですから、生命保険料控除額は合わせて最高10万円までです。


5 適用を受けるための手続き
 生命保険料控除を受ける場合には、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するほか、支払金額や控除を受けられることを証明する書類を確定申告書に付けるか、又は申告の際に提示してください。
 ただし、生命保険契約で年間保険料が9千円以下のものと年末調整の際に控除を受けたものは、その必要がありません。


(所法76、所令262)

参考:
関連コード
1141
生命保険料控除の対象となる保険契約


Q1
妻や家族が契約者の生命保険料

Q2
年の中途で保険を解約した場合の解約一時金

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