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No.1130

社会保険料控除
[平成18年4月1日現在法令等]

 社会保険料控除は、納税者が自分自身の社会保険料を支払った場合又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。
 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与から差し引かれた金額の全額です。
 社会保険料控除の対象となる社会保険料は次のものです。

(1)
 健康保険、雇用保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
(2)
 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
(3)
 介護保険法の規定による介護保険料
(4)
 国民年金基金の加入員として負担する掛金
(5)
 厚生年金基金の加入員として負担する掛金
(6)
 労働者災害補償保険の特別加入者として負担する保険料
(7)
 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、国会議員互助年金法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金
(8)
 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
(9)
 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
(10)
 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
(11)
 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金

 なお、平成17年分以降、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金に係る社会保険料控除の適用については、その保険料の支払をした旨の証する書類を確定申告書に添付等をするか、年末調整の際に提出等を行う必要があります。
(所法74、120、190、196、所令208、262、319、措法41の7)


Q1
子供の過去の国民年金を一括して支払った場合の控除額

Q2
来年分の国民年金を支払った場合の控除額

Q3
年金から控除される介護保険料

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