ホーム> 申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告に関する手引き等>平成18年分 所得税の確定申告の手引き〜確定申告書A〜>◆ 生計を一にする
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している、又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、生活費、学資金、又は療養費などを常に送金している場合は「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
同様に、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしている場合も「生計を一にする」ものとして取り扱われます。