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No.1410

サラリーマンの必要経費の概算計算(給与所得控除)
[平成17年4月1日現在法令等]

1 給与所得とは
 給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。
 ただし、給与等の収入金額が660万円未満であれば、所得税法別表第五により給与所得の金額を求めます。
 この給与所得控除額は、給与の収入金額に応じて、次のようになります。

給与の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除額
1,800,000円以下
収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円

1,800,000円超    3,600,000円以下
収入金額×30% +  180,000円
3,600,000円超    6,600,000円以下
収入金額×20% +  540,000円
6,600,000円超    10,000,000円以下
収入金額×10% + 1,200,000円
               10,000,000円超
収入金額× 5% + 1,700,000円

(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払
   金額の合計額で表を適用してください。

2 給与所得の金額の計算
 給与所得の金額は、次の速算表を使用します。
給与所得の金額の速算表
給与の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得の金額
6,600,000円未満
「簡易給与所得表」により
給与所得の金額を求める
 6,600,000円以上   10,000,000円未満
収入金額×90% − 1,200,000円
10,000,000円以上
収入金額×95% − 1,700,000円
 (20,000,000円)
(17,300,000円)

(注) 同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払
   金額の合計額で表を適用してください。

(例)
 給与収入が800万円の場合
800万円 × 90% − 120万円 = 600万円


特定支出控除の特例
 給与所得者については給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。
 これは、給与所得者のその年の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる特例です。


(所法28、57の2・所法別表第五)
参考:
関連コード
1415
サラリーマンの課税の特例(特定支出控除)


 NetscapeNavigator3.0以上、Internet Explorer4.0以上でJava Scriptの起動の設定をしている方は以下の簡単な計算がご利用できます。

 以下のボックスに、給与の収入金額を(複数の会社から収入がある場合はその合計額)を半角で入力し(カンマなどは入れないでください。)、「計算する」キーを押してください。
 おおよその給与所得の金額が算出されます。
 なお、ここでの計算結果はあくまでも、目安としてご利用ください。

給与収入の合計額


      
給与所得の算出には、特定支出控除の特例もあります。特定支出控除の特例についての詳細は、最寄りの税務署又は税務相談室にお問い合わせください。

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