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ホーム申告・納税手続所得税(確定申告書等作成コーナー)確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>【贈与税の申告等】

【贈与税の申告等】

Q27 贈与税の申告をする必要がある人は、どのような人ですか。

A 贈与税の課税方式には、暦年課税と相続時精算課税があり、平成23年1月1日から12月31日までの1年間に財産の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた人は、次の(1)又は(2)の課税方式に応じて、贈与税の申告をしなければなりません。

(1) 暦年課税
 1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(その年中に2人以上から贈与を受けた場合や同じ人から2回以上にわたり贈与を受けた場合には、それらの財産の価額の合計額)が基礎控除額である110万円を超える人

(2) 相続時精算課税
 その贈与を受けた財産の価額にかかわらず、相続時精算課税の適用を受ける(受けた)人
 この方式は、贈与者ごとに選択することができます。
 ただし、平成22年分以前の贈与税の申告において相続時精算課税を選択した場合には、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、すべて相続時精算課税が適用されます。
 また、相続時精算課税の適用を受けることができる人は、原則として、次の要件を満たす人に限られます。

イ 贈与者が、贈与をした年の1月1日において65歳以上で、かつ、贈与をした時において受贈者の親であること。

ロ 受贈者が、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の子である推定相続人であること。

(注) 相続時精算課税とは、特定の贈与者から贈与を受けた財産について暦年課税に替えて相続時精算課税を選択し、その贈与者から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算し、将来その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税の適用を受けた財産の価額(贈与時の時価)と相続又は遺贈を受けた財産の価額(相続時の時価)の合計額を基に計算した相続税額から、既に支払ったその贈与税相当額を控除した金額をもって納付すべき相続税額とする方式です(その控除により控除しきれない金額がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。)。

 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、贈与税の申告書を作成できます。是非ご利用ください。

Q28 贈与税の申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。

A 平成23年分の贈与税の申告の相談及び申告書の受付は、平成24年2月1日(水)から同年3月15日(木)までです。

 税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署では相談や申告書の受付は行っておりません。ただし、一部の税務署では、2月19日と2月26日に限り、日曜日でも申告の相談及び申告書の受付を行います(詳しくはこちらをクリックしてください。)。

 なお、申告書の提出方法は、次のとおりです。

  • (1) 郵便又は信書便により住所地の所轄の税務署に送付する。
     通信日付印により表示された日が提出日になります(詳しくはこちらをクリックしてください。)。
  • (2) 住所地の所轄の税務署の受付に持参する。
     税務署の時間外収受箱への投函により提出することもできます。

Q29 贈与税の申告は、どのような申告書を使えばよいのですか、また、どこで入手できますか。

A 贈与税の申告書には、「第一表」(PDFファイル/505KB)「第一表の二」(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)(PDFファイル/1,288KB)及び「第二表(相続時精算課税の計算明細書)」(PDFファイル/311KB)があります。
  暦年課税のみを申告する方は、「第一表」(PDFファイル/505KB)を使用してください。相続時精算課税のみを申告する方と暦年課税と相続時精算課税の両方を申告する方は「第一表」(PDFファイル/505KB)「第二表(相続時精算課税の計算明細書)」(PDFファイル/311KB)の両方を使用してください。
 なお、住宅取得等資金の非課税制度の適用を受ける申告をする方は、上記の申告書に加えて「第一表の二」(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)(PDFファイル/1,288KB)も使用してください。
 申告書を作成していただく際には、「平成23年分贈与税の申告のしかた」を参考にしてください。申告書の用紙や「平成23年分贈与税の申告のしかた」は、税務署に備え置いているほか、国税庁ホームページにも掲載しています。

 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、贈与税の申告書を作成できます。是非ご利用ください。

Q30 贈与税の申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。

A 申告内容によって、次のような書類を申告書に添付して提出する必要があります。
 詳しくは「平成23年分贈与税の申告のしかた」をご覧ください。

申告内容 主な添付書類

(1) 配偶者控除の特例(暦年課税)の適用を受ける場合

イ 受贈者の戸籍の謄本又は抄本(居住用不動産等の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたものに限ります。)

ロ 受贈者の戸籍の附票の写し(同上)

ハ 控除の対象となった居住用不動産に関する登記事項証明書

二 受贈者の住民票の写し(控除の対象となった居住用不動産を居住の用に供した日以後に作成されたものに限ります。)
 なお、上記ロの戸籍の附票の写しに記載されている贈与を受けた人の住所が、贈与税の配偶者控除の特例の対象となった居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しを提出する必要はありません。

(2) 相続時精算課税の適用を受ける場合

イ 相続時精算課税選択届出書(PDFファイル/300KB)

ロ 受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で次の内容を証する書類

(イ) 受贈者の氏名、生年月日
(ロ) 受贈者が贈与者の推定相続人であること

ハ 受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(受贈者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)

ニ 贈与者の住民票の写しその他の書類で贈与者の氏名、生年月日を証する書類

ホ 贈与者の戸籍の附票の写しその他の書類で贈与者が65歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類(贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。)

(注1) 相続時精算課税選択の特例の適用を受ける方については、「贈与者の平成15年1月1日以後の住所又は居所を証する書類」となります。
(注2) 上記ニの書類として贈与者の住民票の写しを添付する場合で、贈与者が65歳に達した以後(相続時精算課税選択の特例の適用を受ける場合を除きます。)又は平成15年1月1日以後、贈与者の住所に変更がないときは、ホの書類の添付を要しません。

(注) ロからホまでの書類は、贈与を受けた日以降に作成されたものを提出してください。

(3) 住宅取得等資金の非課税制度の適用を受ける場合

イ 住宅取得又は増改築等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分のその贈与者に係る贈与税の額の計算に関する明細書(「第一表の二」(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)(PDFファイル/1,288KB))に必要な事項を記入してください。

ロ 受贈者の戸籍の謄本その他の書類で次の内容を証する書類

(イ) 受贈者の氏名、生年月日

(ロ) 贈与者が受贈者の直系尊属に該当すること

ハ その他一定の書類(詳しくは「平成23年分 贈与税の申告のしかた」をご覧ください。)

(4) 相続時精算課税選択の特例の適用を受ける場合

イ 上記(2)のイ〜ホの届出書等

ロ 住宅取得等又は増改築等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分のその贈与者に係る贈与税の額の計算に関する明細書(「申告書第二表(相続時精算課税の計算明細書)」に必要な事項を記入してください。)

ハ その他一定の書類(詳しくは「平成23年分贈与税の申告のしかた」をご覧ください。)

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