ホーム>申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A>【申告書用紙】
A 国税庁ホームページ「確定申告特集」では、所得税の確定申告書のほか、付表・計算書・明細書や手引きなどを掲載しており、これらは印刷してご利用になれます。
また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書などを作成できます。作成したデータは、e-Tax(電子申告)を利用して提出することもできますので、是非ご利用ください(平成25年1月15日(火)から同年3月15日(金)は、メンテナンス時間を除き24時間送信可能です。詳しくは「e-Taxの利用可能時間」をご覧ください。)。
なお、所得税の確定申告書は、税務署や申告相談会場でもお受け取りいただけますが、その際には窓口の受付時間などにご注意ください。
A 申告される内容に応じて、使用する申告書は次のとおりです。
| 使用する申告書 | 使用できる方 | |
|---|---|---|
| 申告書A | 申告する所得が 給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、 予定納税額のない方が使用できます。 ※ 前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合は、申告書Bを使用します。 |
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| 申告書B | 所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。 ※ 変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は申告書Bを使用します。 |
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| 申告書Bと第三表(分離課税用)の併用 | 土地建物等の譲渡所得がある方 | |
| 株式等の譲渡所得等がある方 | ||
| 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得がある方 | ||
| 申告分離課税の先物取引の雑所得等がある方 | ||
| 山林所得や 退職所得がある方 | ||
| 申告書Bと第四表(損失申告用)の併用 | 所得金額が赤字の方 | |
| 所得金額から雑損控除額を控除すると赤字になる方 | ||
| 所得金額から繰越損失額を控除すると赤字になる方 | ||
A 各種手引きは、「確定申告等情報」に掲載しており、以下の手引き等があります。
(1) 「所得税の確定申告の手引き 確定申告書A用」
(申告書Aを使用して申告する方のための申告書の書き方です。)
(2) 「所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用」
(申告書Bを使用して申告する方のための申告書の書き方です。)
(3) 「所得税の確定申告の手引き 損失申告用」(PDFファイル/2,629KB)
(損失申告をする方のための申告書の書き方です。)
(4) 「医療費控除を受けられる方へ」(PDFファイル/1,300KB)
(給与所得について年末調整を受けた方が、申告書Aを使用して医療費控除の申告をするための申告書などの書き方です。)
(5) 「住宅借入金等特別控除を受けられる方へ」(PDFファイル/1,548KB)
(住宅借入金等特別控除を受けられる方のための説明書です。)
(6) 「特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられる方へ」(PDFファイル/935KB)
(特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられる方のための説明書です。)
(7) 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除用の記載例」(PDFファイル/1,820KB)
(給与所得について年末調整を受けた方が、申告書Aを使用して(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の申告をするための申告書などの書き方です。)
(8) 「譲渡所得の申告のしかた(記載例)」
(土地や建物を売却して申告する方のための申告書などの書き方です。)
(9) 「株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記載例)」
(株式等を売却して申告する方のための申告書などの書き方です。)
(10) 「山林所得の申告のしかた(記載例)」
(山林を伐採等し売却して申告する方のための申告書などの書き方です。)
A 確定申告書や確定申告に必要な各種様式は、国税庁ホームページ「確定申告特集」に掲載しており、これらは印刷してご利用することができます。
また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色申告決算書などを作成できます。作成したデータは、e-Tax(電子申告)を利用して提出することもできますので、是非ご利用ください(平成25年1月15日(火)から同年3月15日(金)は、メンテナンス時間を除き24時間送信可能です。詳しくは「e-Taxの利用可能時間」をご覧ください。)。
なお、申告書などの用紙の送付を希望される方は、必要な申告書の種類や手引き、申告する内容を簡単に記載したメモとともに返信用封筒(宛名をご記入の上、重量に応じた所要額の切手をちょう付してください。)を入れて、税務署へ送付いただければ、確定申告書などを入れて返送いたします。
なお、この場合、次のことにご留意ください。