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【確定申告・還付申告】

Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。

A 所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。

(1) 給与所得がある方
 給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする必要はありません。ただし、各種の所得の合計額(譲渡所得山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額([注]参照)から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引いた結果、残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。

イ 給与の収入金額が2,000万円を超える

ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得退職所得を除く)の合計額が20万円を超える

ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得退職所得を除く)との合計額が20万円を超える

※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。

ニ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた

ホ 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた

ヘ 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている

(2) 公的年金等に係る雑所得のみの方
 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いた結果、残額がある方は、確定申告が必要です。
 ただし、公的年金の収入金額が400万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません(この場合であっても、還付を受けるための申告書を提出することができます。)。

(3) 退職所得がある方
 退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。ただし、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものについては、確定申告が必要です。

(4) (1)〜(3)以外の方の場合
 各種の所得の合計額(譲渡所得山林所得を含む)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額([注]参照)から配当控除額を差し引いた結果、残額のある方は、確定申告が必要です。

※ 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例等、一定の特例の適用を受けようとする方は(1)、(2)、(3)又は(4)に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。

[注] 土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、山林所得など一定の所得に係る税額については他の所得金額と合計せず、分離して計算します。

Q2 所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。

A 平成23年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、平成24年2月16日(木)から同年3月15日(木)までです。
 税務署の閉庁日(土・日曜・祝日等)は、通常、税務署での相談や申告書の受付は行っておりません。ただし、一部の税務署では、2月19日と2月26日に限り、日曜日でも確定申告の相談及び申告書の受付を行います(詳しくはこちらをクリックしてください。)。

Q3 確定申告はどのように行えばよいのですか。

A  所得税、消費税の申告書や青色申告決算書などの作成は、確定申告書等作成コーナーが便利です。このコーナーでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより、税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色申告決算書などを作成できます。作成したデータはe-Tax(電子申告)により提出することができますので、是非ご利用ください。
 このコーナーのご利用については、「確定申告特集」をご覧ください。
 また、作成した申告書などは以下の方法で提出することができます。

  • (1) 郵便又は信書便により住所地等の所轄の税務署に送付する。
     通信日付印により表示された日が提出日になります(詳しくはこちらをクリックしてください。)。
  • (2) 住所地等の所轄の税務署の受付に持参する。
     税務署の時間外収受箱への投函により提出することもできます(税務署の開庁時間内でもご利用いただけます。)。
  • (3) e-Tax(電子申告)で申告する(事前に利用開始のための手続等が必要です。)。
     「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書などをe-Taxにより送信できます(確定申告期間中であれば24時間送信可能です。)。

※ なお、税務署の相談会場でもパソコンを使って申告書を作成していただいております。

Q4 所得税の還付申告はどのような場合にできますか。

A 確定申告の必要ない方でも、次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
 なお、給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く)も申告が必要です。
 なお、還付申告については、平成24年2月15日以前でも相談及び申告書の受付を行っています。

区分 概要
(1) 総合課税の配当所得や原稿料などがある方
年間の所得が一定額以下である場合
※ 一定額は、あなたの所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。
(2) 給与所得者
雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除、電子証明書等特別控除などを受けられる場合
(3) 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方
医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合
(4) 年の中途で退職した後就職しなかった方
給与所得について年末調整を受けていない場合
(5) 退職所得がある方
次のいずれかに該当する場合
イ 退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
ロ 退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている
 退職所得の計算はこちら
(6) 予定納税をしている方
確定申告の必要がない場合

Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。

A 確定申告の必要がない方の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成19年分については、平成24年12月31日まで申告することができます。
 同様に、平成23年分の申告は、平成24年1月1日から平成28年12月31日まですることができます。

Q6 電子申告の利用手続及び利用方法を教えてください。

A e-Tax(国税電子申告・納税システム)は、 インターネットで国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続ができる便利なシステムです。
 利用手続等についての詳しい内容は、「確定申告特集」をご覧ください。
 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用していただくと、e-Tax用の申告データを作成することができ、作成したデータを直接、ご自宅等から電子申告することができます。なお、確定申告期間中は、24時間インターネットで受付を行っています。

Q7 転居・結婚等により、申告時の住所・氏名と源泉徴収票に記載された住所・氏名が異なる場合には、どちらを確定申告書に記載するのですか。

A 申告時の住所・氏名を記載することになります。
 また、税金が還付される場合、還付金の振込先の預貯金口座の口座名義は、申告する氏名と同じものを指定してください。(還付金の受取りに関する注意点はこちらをクリックしてください。)

Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。

A 所得税の確定申告書を提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。