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課税売上高が1,000万円を超えると消費税の申告・納付が必要です。

基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の課税事業者となります。詳しくは、こちらをご覧ください

該当する方は

新たに課税事業者となる方は「消費税課税事業者届出書」を速やかに所轄の税務署に提出してください。※ 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合には簡易課税制度を選択できます。

課税事業者は 届出用紙はこちらから
・消費税課税事業者届出書
・消費税簡易課税制度選択届出書

日々の記帳や書類の保存が必要です。

これらに基づき

法人は課税期間終了の日の翌日から2ヶ月以内  個人事業者は翌年の3月31日  までに消費税の申告と納税を行う必要があります。 申告・納付の手続は?

※ 納税資金の積立てによる期限内納付をお願いします。
 詳しくはこちらをご覧ください。(個人の方へ (PDFファイル/527KB)法人の方へ (PDFファイル/506KB)

参考:平成15年度の税制改正による消費税法の改正(平成16年4月1日から適用)

○ 事業者免税点の引下げ (3,000万円から1,000万円)

○ 簡易課税制度の適用上限の引下げ (2億円から5,000万円)

○ 課税期間の特例 (1月を一課税期間とする特例)

○ 中間申告・納付回数 (年11回申告)

○ 総額表示の義務付け

 各制度について詳しくは「消費税のあらまし」をご覧ください。
 また、『総額表示の義務付け』については、こちらもご覧ください。

■ 消費税における「総額表示方式」の概要(財務省ホームページへリンクします)

■ 総額表示Q&A(財務省ホームページへリンクします)

■ 平成16年4月から「総額表示方式」がスタートします(財務省ホームページへリンクします)