ホーム>税目別に調べる>消費税>課税売上高が1,000万円を超えると消費税の申告・納付が必要です。

![]() |
届出用紙はこちらから ・消費税課税事業者届出書 ・消費税簡易課税制度選択届出書 |

※ 納税資金の積立てによる期限内納付をお願いします。
詳しくはこちらをご覧ください。(個人の方へ (PDFファイル/527KB)・法人の方へ (PDFファイル/506KB))
参考:平成15年度の税制改正による消費税法の改正(平成16年4月1日から適用)
○ 事業者免税点の引下げ (3,000万円から1,000万円)
○ 簡易課税制度の適用上限の引下げ (2億円から5,000万円)
○ 課税期間の特例 (1月を一課税期間とする特例)
○ 中間申告・納付回数 (年11回申告)
○ 総額表示の義務付け
各制度について詳しくは「消費税のあらまし」をご覧ください。
また、『総額表示の義務付け』については、こちらもご覧ください。
■ 消費税における「総額表示方式」の概要(財務省ホームページへリンクします)
■ 総額表示Q&A(財務省ホームページへリンクします)
■ 平成16年4月から「総額表示方式」がスタートします(財務省ホームページへリンクします)