ここから本文です。

ホーム申告・納税手続税務手続の案内財産評価関係[手続名]定期金に関する権利の評価明細書>定期金に関する権利の自動計算

定期金給付事由が発生しているもの

○  定期金給付事由が発生しているものについて、下の1から4のボタンの中から
  該当するものをクリックして、画面の案内に従って、入力を開始してください。

1 有期定期金

2 無期定期金

3 終身定期金

4 その他

定期金給付事由が発生していないもの

○  定期金給付事由が発生していないもののうち、契約に解約返戻金を支払う旨
  の定めがない場合は、下の1、2のボタンの中から該当するものをクリックして、
  画面の案内に従って、入力を開始してください。
(注)  定期金給付事由が発生していないもののうち、契約に解約返戻金を支払う旨の定めがある場合は、
「解約返戻金の金額」が評価額になりますので、この自動計算システムを用いて計算する必要はあり
ません。

1 掛金又は保険料が一時に払い込まれた場合

2 上記1以外の場合