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国税の納付手続

 納税者の皆様には、所定の期限までに所轄の税務署へ申告書を提出していただくとともに、納付する税額がある場合は、納期限までに、自ら納付していただく必要があります。
 申告書の提出後に、別途、税務署から納付書の送付や納税通知書等のお知らせはありませんのでご注意ください。
 ※ 納期限は、申告書の提出期限と同じ日となります。

税金の納付には、次の方法があります。

1 現金に納付書を添えて納付する方法

(1) 金融機関又は所轄の税務署で納付する場合
 現金に納付書を添えて、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は住所地等の所轄の税務署の納税窓口で納付してください。

※ 納付書(一般用)は、税務署又は所轄の税務署管内の金融機関で用意しています。
 また、金融機関に納付書がない場合には、所轄の税務署にご連絡ください。

(2) コンビニエンスストアで納付する場合
 税務署から送付又は交付されたバーコード付納付書(納付税額が30万円以下の場合に限ります。)を使用して、コンビニエンスストアで納付してください。

バーコード付納付書について(PDFファイル/126KB)

※ 利用可能なコンビニエンスストアは次のとおりです。
 am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン

※ 次のような場合にバーコード付納付書を送付又は交付します。

イ 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)

ロ 督促・催告を行う場合(全税目)

ハ 賦課課税方式による場合(各種加算税)

ニ 確定した税額について納税者の方から納付書の発行依頼があった場合(全税目)

※ 所得税等の確定申告をされる方でコンビニ納付を希望される方は、申告書の提出時にその旨をお伝えください。

※ バーコード付納付書は、税務署で初めて申告される場合や混雑状況により、発行までに相当のお時間がかかる場合があります。

※ 納税証明書が必要な方へ
 コンビニ納付をした場合、納付済の納税証明書の発行が可能となるのは、コンビニ納付をしてから約3週間後となりますのでご注意ください。

2 指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法
 振替納税は、申告所得税や個人事業者に係る消費税及び地方消費税の納税にご利用になれます。振替納税をご利用になると、預貯金残額を確認しておくだけで、金融機関又は税務署に出向かなくても自動的に納付ができます。ご利用開始に当たっては、口座振替依頼書を提出するだけですので、ぜひご利用ください。

(注) 振替納税を利用している方で、転居等により申告書の提出先税務署が変更となった方は、新しい税務署に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出してください。

→ 振替納税についてはこちら

3 ダイレクト納付又はインターネットバンキング等を利用して電子納税する方法
 電子納税は自宅に居ながらにして国税の納付手続が可能となることから、金融機関の窓口まで出向かなければならない、あるいは窓口が空いている時間しか納付できないなどの場所・時間的な制約がなくなるというメリットがあります。
 ご利用に当たっては、事前に「開始届出書」の提出が必要となるほか、ダイレクト納付を利用する場合は「ダイレクト納付利用届出書」の提出も必要となります。

→ ダイレクト納付をご利用される方はこちらから
→ 電子納税の詳細についてはこちら(e-Taxホームページ)

主な国税の納期限等

1 申告所得税

平成21年分
納期等の区分 法定納期限 振替納付日
平成21年分予定納税1期 平成21年7月31日(金) 平成21年7月31日(金)
平成21年分予定納税2期 平成21年11月30日(月) 平成21年11月30日(月)
平成21年分確定申告 平成22年3月15日(月) 平成22年4月22日(木)
平成21年分確定申告延納 平成22年5月31日(月) 平成22年5月31日(月)
平成22年分
納期等の区分 法定納期限 振替納付日
平成22年分予定納税1期 平成22年8月2日(月) 平成22年8月2日(月)
平成22年分予定納税2期 平成22年11月30日(火) 平成22年11月30日(火)
平成22年分確定申告 平成23年3月15日(火) (注)
平成22年分確定申告延納 平成23年5月31日(火) 平成23年5月31日(火)
(注) 平成22年分確定申告の振替納付日につきましては、確定次第ホームページに掲載いたします。

2 消費税及び地方消費税
 (個人事業者)

平成21年分
納期等の区分 法定納期限 振替納付日
中間1回 中間3回 中間11回 確定申告分
      H21.2.1〜H21.2.28 H21.4.30(木) H21.5.26(火)
1回目 1回目 H21.1.1〜H21.3.31 H21.6.1(月) H21.6.26(金)
2回目  
3回目 H21.3.1〜H21.3.31
  4回目 H21.4.1〜H21.4.30 H21.6.30(火) H21.7.27(月)
5回目 H21.5.1〜H21.5.31 H21.7.31(金) H21.8.26(水)
1回目 2回目 6回目 H21.4.1〜H21.6.30 H21.8.31(月) H21.9.28(月)
H21.6.1〜H21.6.30
    7回目 H21.7.1〜H21.7.31 H21.9.30(水) H21.10.26(月)
8回目 H21.8.1〜H21.8.31 H21.11.2(月) H21.11.26(木)
3回目 9回目 H21.7.1〜H21.9.30 H21.11.30(月) H21.12.25(金)
H21.9.1〜H21.9.30
  10回目 H21.10.1〜H21.10.31 H22.1.4(月) H22.1.27(水)
11回目 H21.11.1〜H21.11.30 H22.2.1(月) H22.2.25(木)
  H21.1.1〜H21.12.31 H22.3.31(水) H22.4.27(火)
H21.10.1〜H21.12.31
H21.12.1〜H21.12.31
H22.1.1〜H22.1.31
平成22年分
納期等の区分 法定納期限 振替納付日
中間1回 中間3回 中間11回 確定申告分
      H22.2.1〜H22.2.28 H22.4.30(金) H22.5.26(水)
1回目 1回目 H22.1.1〜H22.3.31 H22.5.31(月) H22.6.25(金)
2回目  
3回目 H22.3.1〜H22.3.31
  4回目 H22.4.1〜H22.4.30 H22.6.30(水) H22.7.27(火)
5回目 H22.5.1〜H22.5.31 H22.8.2(月) H22.8.25(水)
1回目 2回目 6回目 H22.4.1〜H22.6.30 H22.8.31(火) H22.9.28(火)
H22.6.1〜H22.6.30
    7回目 H22.7.1〜H22.7.31 H22.9.30(木) H22.10.26(火)
8回目 H22.8.1〜H22.8.31 H22.11.1(月) H22.11.26(金)
3回目 9回目 H22.7.1〜H22.9.30 H22.11.30(火) H22.12.24(金)
H22.9.1〜H22.9.30
  10回目 H22.10.1〜H22.10.31 H23.1.4(火) H23.1.27(木)
11回目 H22.11.1〜H22.11.30 H23.1.31(月) H23.2.25(金)
  H22.1.1〜H22.12.31 H23.3.31(木) 別途連絡
H22.10.1〜H22.12.31
H22.12.1〜H22.12.31
H23.1.1〜H23.1.31

確定申告(法人)課税期間終了日の翌日から2月以内

3 法人税

確定申告事業年度終了日の翌日から2月以内

4 源泉所得税

納期の特例の承認を受けていない場合

  • 源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日

納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限ります。)

  • 平成22年1月から6月までの支払分:平成22年7月12日(月)
  • 平成22年7月から12月までの支払分:平成23年1月11日(火)
     (納期限の特例適用者については、一定要件の下で平成23年1月20日(木)となります。)

→ 納期の特例適用者に係る納期限の特例についてはこちら

5 その他詳細はこちら