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延滞税の割合

 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間の延滞税の割合は、原則として年7.3%の割合が適用されます。
 ただし、平成12年1月1日以後の延滞税の割合(年7.3%部分)については、年「7.3%」と「特例基準割合(前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%)」のいずれか低い割合を適用することとなり、下表のとおりとなります。
 なお、納期限の翌日から2月を経過した日以後の延滞税の割合は、年14.6%が適用されます。

期間 割合
平成11年12月31日以前 7.3%
平成12年1月1日〜平成12年12月31日 4.5%
平成13年1月1日〜平成13年12月31日 4.5%
平成14年1月1日〜平成14年12月31日 4.1%
平成15年1月1日〜平成15年12月31日 4.1%
平成16年1月1日〜平成16年12月31日 4.1%
平成17年1月1日〜平成17年12月31日 4.1%
平成18年1月1日〜平成18年12月31日 4.1%
平成19年1月1日〜平成19年12月31日 4.4%
平成20年1月1日〜平成20年12月31日 4.7%
平成21年1月1日〜平成21年12月31日 4.5%
平成22年1月1日〜平成22年12月31日 4.3%
平成23年1月1日〜平成23年12月31日 4.3%
平成24年1月1日〜平成24年12月31日 4.3%

 (参考) 還付加算金の割合は、延滞税の割合(年7.3%部分)と同様の割合が適用されます。