納付が定められた期限に遅れますと、法定納期限(注1)の翌日から完納する日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
延滞税の額は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じ、次により計算した金額の合計額(
+
)となります。
納付すべき本税の額に納期限(注2)までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、一定の割合(注3)で計算した金額(注4)
納期限の翌日から2月を経過する日までに完納していない場合は、納付すべき本税の額に納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後について年14.6%の割合で計算した金額
| (注1) | 法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいい、原則として法定申告期限と同一の日となります。 なお、平成22年分、平成21年分及び平成20年分の所得税と個人事業者の消費税及地方消費税の法定納期限は次のとおりです。 |
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所得税
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個人事業者の消費税及地方消費税
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| (注2) | 納期限は次のとおりです。 期限内に申告された場合には法定納期限 期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日 更正・決定の場合には更正通知書を発した日から1月後の日 |
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| (注3) | 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間の延滞税の割合は、原則として年7.3%の割合が適用されます。 ただし、平成12年1月1日以後の延滞税の割合(7.3%部分)については、年「7.3%」と「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合を適用することとなります。 |
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| (注4) | 期限内申告書の提出後1年以上経過して修正申告又は更正があった場合(重加算税が課された場合を除く。)には法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは延滞税の計算期間から控除されます。 また、期限後申告書の提出後1年以上経過して修正申告又は更正があった場合(重加算税が課された場合を除く。)には、その申告書提出後1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日又は更正通知書を発した日までは延滞税の計算期間から控除されます。 |
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所得税と個人事業者の消費税及地方消費税の延滞税計算ができる画面を用意しましたので、ご利用ください(IE5.5以上、Netscape7.X以上のブラウザをご利用ください)。
ご不明な点は、税務署にお尋ねください。
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