ホーム>申告・納税手続>延納・物納申請等の手続について>非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予〜担保の提供に関するQ&A〜
目次
非上場株式等についての贈与税の納税猶予(租税特別措置法第70条の7)関係
非上場株式等についての相続税の納税猶予における担保の取扱いに準じて取り扱いますので、問1から問12の文章中の「相続税」を「贈与税」と、「相続人」を「贈与者」と、「特例非上場株式等」を「特例受贈非上場株式等」と、「認定承継会社」を「認定贈与承継会社」とそれぞれ読み替えてください。
非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予(租税特別措置法第70条の7の4)関係
非上場株式等についての相続税の納税猶予における担保の取扱いに準じて取り扱いますので、問1から問12の文章中の文章中の「特例非上場株式等」を「特例相続非上場株式等」と、「認定承継会社」を「認定相続承継会社」とそれぞれ読み替えてください。