ホーム>申告・納税手続>認定NPO法人制度>認定NPO法人制度の手引
1 認定NPO法人になるまで
2 事前チェックシート
3 事前相談窓口
4 認定申請手続
5 確認させていただく資料(例)
6 標準処理期間
【参考】 手続等の概要
(1) NPO法人とは
(2) 認定NPO法人とは
(3) 認定の有効期間
(4) 認定等の通知
(5) 認定等の公示
(6) 認定NPO法人制度による税制上の特例措置
(7) 特例措置の対象となる寄附
(1) 初めて認定を受けようとする場合
(2) 2回目以降の認定を受けようとする場合
(3) その他(国税庁長官が所轄庁から提供を受ける書類)
参考1 (2回目以降の認定申請タイムスケジュール)
参考2 (認定を受けるための申請書及び添付書類)
参考3 (標準処理期間)
認定要件の概要
参考4(実績判定期間)
(1) パブリックサポートテスト(PST)に関する要件
(2) 活動の対象に関する要件
(3) 運営組織及び経理に関する要件
(4) 事業活動に関する要件
(5) 情報公開に関する要件
(6) 所轄庁への書類の提出に関する要件
(7) 不正行為等に関する要件
(8) 所轄庁の証明に関する要件
(9) 設立後の経過期間に関する要件
(1) 合併によって設立されたNPO法人が申請を行う場合
(2) 合併によって存続するNPO法人が申請を行う場合
(3) 認定NPO法人が合併に参加した場合
(1) 事業年度終了後の報告
(2) 助成金及び海外送金等の報告
(3) その他(国税庁長官が所轄庁から提供を受ける書類)
(1) 認定NPO法人の行う情報公開(閲覧)
(2) 国税庁の行う情報公開(閲覧)
(1) 異動の届出
(2) 公示事項に変更があった場合の公示
(1) 認定の取消し
(2) 認定の取消しの通知及び公示
(3) 認定の取消しを受けたNPO法人の再申請
(4) 認定の取消しを受けた場合の取戻し課税
(1) 認定申請中のNPO法人に対する調査
(2) 認定NPO法人に対する調査
1 認定NPO法人制度
(問1) 認定NPO法人制度とは、どのような制度でしょうか。
(問2) 認定NPO法人に寄附をした場合に税制上の優遇措置を受けるためには、どのような手続が必要ですか。
2 事前相談
(問3) 認定を受けたいと考えていますが、どこに相談すればよいでしょうか。
(問4) 事前相談は最寄りの税務署でもできるのでしょうか。
(問5) 事前相談は必ず受けなければならないのでしょうか。
3 認定を受けるための申請手続
(問6) 認定申請書には、どのような事項を記載すればよいのでしょうか。また、どのような添付書類が必要なのでしょうか。
(問7) NPO法の規定により所轄庁に提出している事業報告書なども、認定申請書に添付しなければなりませんか。
(問8) 認定申請書の記載項目である「その他参考となるべき事項」とは、具体的に、何を記載すればよいのですか。
(問9) 認定申請書は、NPO法人設立後、すぐにでも提出できますか。
(問10) 当NPO法人の事業年度の期間は1年ですが、設立初年度が1年に満たない期間となっています。この場合には、いつから認定申請書を提出することができるのですか。
(問11) 合併により設立したNPO法人であっても、設立の日から1年を超える期間が経過していなければならないのでしょうか。
(問12) 認定を更新することはできますか。
(問13) 認定の有効期間内に次回の認定を受けるためには、どうしたらよいのでしょうか。
(問14) 2回目以降の認定申請は、対象となる実績判定期間内の各事業年度の事業報告書等ができれば、いつでもできるのですか。
(問15) 認定申請書の審査には、どのくらいかかりますか。
(問16) 2回目以降の認定審査は、初回の認定審査よりも短期間で終了するのですか。
4 認定要件等
(問17) 特定非営利活動に係る事業に加え収益事業を行っており、収益事業を区分経理して収支計算書を複数作成していますが、パブリックサポートテスト(PST)について相対値基準を採用する場合、総収入金額には、収益事業に係る収入金額も含めなければならないのでしょうか。
(問18) パブリックサポートテスト(PST)の判定に当たって、会費を寄附金として取り扱うことはできるのでしょうか。
(問19) パブリックサポートテスト(PST)の判定に当たって、絶対値基準を採用する予定ですが、寄附者数は具体的にどのように算出すればよいのでしょうか。
(問20) 当法人は、パブリックサポートテスト要件について、相対値基準は満たしませんが、絶対値基準であれば満たします。認定を受けるには、相対値基準と絶対値基準の両方を満たす必要があるのでしょうか。
(問21) 寄附者(又は役員)と生計を一にする者とは具体的にどのような者を指すのでしょうか。
(問22) 寄附者の氏名(名称)だけ判明していれば、その寄附金は、パブリックサポートテスト(PST)の判定に含めてもよろしいでしょうか。
(問23) 絶対値基準において寄附者数を算出するに当たり、役員からの寄附金かどうか、生計を一にするかどうかは、いつの時点で判断すればよいのでしょうか。
(問24) 絶対値基準において、同一人物が年度をまたいで数回に分けて寄附している場合、寄附者数はどのように計算するのでしょうか。
(問25) 近所にお住まいのご夫婦から3,000円(夫から2,000円、妻から1,000円)の寄附金を受領しました。この場合、寄附者単位で見ると3,000円未満の寄附となるため、絶対値基準においては、寄附者に含まれないのでしょうか。
(問26) 条例の個別指定を受けたNPO法人ですが、条例を制定した都道府県(又は市区町村)内には当NPO法人の事務所はありません。この場合でも、パブリックサポートテスト要件を満たすこととなりますか。
(問27) 条例による個別指定はいつの時点で受けていればよいのですか。
(問28) NPO法人の設立に当たり、当該NPO法人の前身の団体から財産を受け入れた場合には、当該受入財産については寄附として「総収入金額」及び「受入寄附金総額」に含めて計算してもよろしいのでしょうか。
(問29) 国等からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するものとは、どういうものをいうのですか。
(問30) 社会福祉法人などの公益法人等から交付される助成金等はパブリックサポートテスト(PST)の計算上、国の補助金等として計算してもよいのでしょうか。
(問31) 運営組織に関する要件のうち「配偶者及び3親等以内の親族」とは、具体的にどのような範囲をいいますか。
(問32) 運営組織に関する要件のうち「特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者と親族関係を有する者並びにこれらの者と特殊の関係のある者」とは、具体的にどのような範囲をいいますか。
(問33) 経理に関する要件に「公認会計士又は監査法人の監査を受けていること」というものがありますが、小さな規模の法人でも必ず監査は受けなければならないのでしょうか。
(問34) 経理に関する要件に「帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われている」こととありますが、どのような帳簿書類の備付けなどが必要ですか。
(問35) 事業報告書等は所轄庁に未提出ですが、国税当局に提出すれば、内閣府又は都道府県に提出したこととなるのでしょうか。
(問36) 寄附者名簿にはどのような内容を記載すればよいのでしょうか。
(問37) 寄附者名簿を作成していないと認定されませんか。
(問38) パブリックサポートテスト(PST)について絶対値基準を採用した場合、寄附者数に含めた者・含めなかった者の区別を寄附者名簿に記載する必要はありますか。
5 各事業年度終了後の報告
(問39) 認定NPO法人(認定の有効期間が終了したNPO法人を含みます。)は、各事業年度終了後にどのような書類を国税当局に提出する必要があるのでしょうか。
(問40) 所轄庁に提出した事業報告書などについても、各事業年度終了後の報告書類として、国税当局に提出しなければなりませんか。
(問41) 事業年度終了後の報告のほかに、認定NPO法人が国税当局に提出しなければならない書類はありますか。
(問42) 海外送金又は海外への金銭の持出しを行う場合には、いかなる場合においても事前に必要な事項を記載した書類を国税当局に提出する必要があるのでしょうか。例えば、外国において特定非営利活動を行うために必要となる滞在費や交通費に充てるために持参する金銭についても対象となるのですか。
6 情報公開
(問43) 認定NPO法人において閲覧の対象となる書類には、どのようなものがありますか。
(問44) 国税当局での閲覧は、どこで、いつからできるのでしょうか。
(問45) 国税当局において閲覧の対象となる書類には、どのようなものがありますか。
7 認定の取消し等
(問46) どのような場合に認定は取り消されますか。
(問47) 事業年度の中途で役員の親族割合要件を満たさなくなった場合、直ちに認定取消しとなるのでしょうか。
(問48) 認定NPO法人が合併した場合、認定は取り消されるのでしょうか。
(問49) 認定の取消しを受けたNPO法人は、二度と認定を受けることはできないのでしょうか。
(問50) 認定が取り消された場合の取戻し課税について教えてください。
8 調査
(問51) 認定NPO法人制度における調査は、どのような場合に行われるのですか。
(問52) 認定申請書の審査の過程において、提出を求められる書類にはどのようなものがありますか。
9 その他
(問53) 認定申請を行ったNPO法人に、その申請に対する結果は通知されるのですか。
(問54) 国税庁長官がNPO法人に対して認定を行った場合、そのことは明らかにされるのですか。
(問55) 認定NPO法人が名称変更した場合や主たる事務所が移転した場合には、届出が必要となりますか。
(問56) 認定NPO法人が寄附者に対して発行する領収書には、形式の定めはありますか。
(問57) NPO法人設立時に関与した行政書士に認定申請書の作成の依頼をすることは認められていますか。
【参考1】 確認申請手続等の概要
【参考2】 認定NPO法人等に対して寄附金を支払った場合の取扱いについて
(1) 対象法人
(2) 対象資金
(3) 募集対象金額
(4) 指定寄附金の確認申請
(5) 寄附金控除等の対象
2被災者支援寄附金の募集のための手続等(PDF/547KB)
○ 確認申請
(1) 確認申請書
(2) 募集要綱
(3) 被災者支援活動計画書
(4) その他の提出書類
○ 募集の開始時
○ 募集の開始後から被災者支援活動の終了の時まで
(問1) 被災者支援活動に特に必要となる費用に充てるため募集する寄附金について、国税局長の確認を受けるためには、どのような要件を満たしていなければなりませんか。
(問2) 国税局長の確認を受けるためには、どこに、何を提出すればよろしいでしょうか。
(問3) 当法人は、被災地で実際に被災者支援活動を行うには人員が足りないことから、被災者支援活動を行う他団体に対して助成することにして、そのための寄附金を募集することを検討しています。この場合、当該募集について国税局長の確認を受けられますか。
(問4) 被災者支援寄附金については、専用口座を設けなければなりませんか。また、寄附者名簿についても通常のNPO活動に係る寄附者名簿とは別に作成しなくてはなりませんか。
(問5) 国税局長の確認を受けた場合、活動実績等の公表はどのように行えばよろしいでしょうか。
(問6) 被災者支援活動に係る費用を支出した場合に何か注意点はありますか。
(問7) 既に被災者支援活動を行っている法人が国税局長の確認を受けた場合、確認の日以前に集めた寄附金の税務上の取扱いはどうなるのでしょうか。
1 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(抜粋)
2 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(抜粋)