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Q1 還付金はどのくらいで還付されるのですか。
A 還付申請書を運輸支局等へ提出し、使用済自動車の最終所有者の住所を所轄する税務署から還付金が支払われるまでには、おおむね3か月程度かかります。
還付金については、できるだけ早く還付するよう努力していますが、還付金の支払いを適正に行うためには、申請書の審査など所要の手続を的確に行う必要があり、その手続にある程度の期間がかかることをご理解願います。
Q2 還付金はどのように受け取るのですか。
A 次のいずれかを選択していただきます。
・ 銀行等の預金口座への振込みによる方法
・ 郵便貯金総合通帳「ぱるる」の口座への振込みによる方法
還付金の受取りは預貯金口座への振込みをご利用いただくとたいへん便利ですので、是非ご利用ください。
具体的な還付申請書への記載の仕方については、「使用済自動車に係る自動車重量税還付申請書の記載の手引」(PDFファイル/619KB)をご覧ください。国の機関が還付金の受取りをされる場合は、こちら(PDFファイル/51KB)をご覧ください。
(注)
1 預貯金口座は最終所有者ご本人名義の口座に限り振込みが可能となります。預貯金口座の名義について、
ご本人の氏名のほかに店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、
旧姓のままの名義である場合については、振込みできないことがありますので、ご本人の氏名のみの口座をご利用ください。ただし、還付金を代理人が受領する場合は代理人名義の口座となります
2 インターネット上にのみ存在する銀行については、特定の銀行を除いて、還付金の振込みはできません。インターネット上にのみ存在する銀行への振込みの可否については、取引している銀行にお問い合わせください。
3 預貯金口座への振込みによることができない場合には、最寄りの郵便局の窓口へ出向いて受け取る方法もあります。
Q3 還付金の受取りにインターネット上にのみ存在する銀行の口座を指定できますか。
A インターネット上にのみ存在する銀行については、特定の銀行を除いて、還付金の振込みはできません。
インターネット上にのみ存在する銀行への振込みの可否については、取引している銀行にお問い合わせください。
Q4 還付を受けるためにはどうすればよいのですか。
A 使用済自動車の最終所有者が、リサイクルのためにディーラーなどの引取業者へ当該使用済自動車を引渡し、その後、ディーラーなどの引取業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けた時に、運輸支局等において行う解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請することによって還付を受けることができます。
還付申請書は、永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式となっていますので、還付申請するために必要となる事項を記載して運輸支局等に提出します。
具体的な還付申請書の提出先は、道路運送車両法の手続に応じて次のとおりとなります。
なお、還付申請書の記載の仕方については、パンフレット「使用済自動車に係る自動車重量税還付申請書の記載の手引」(PDFファイル/619KB)をご覧ください。
| 区分 | 道路運送車両法の手続 | 還付申請書提出先 |
|---|---|---|
| 登録自動車 | 永久抹消登録申請 | 登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する 運輸支局又は自動車検査登録事務所 |
| 解体届出 | 最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所 | |
| 軽自動車 | 自動車検査証の返納を伴う解体届出 | 軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する 軽自動車検査協会の事務所 |
| 解体届出 | 最寄りの軽自動車検査協会の事務所 |
【運輸支局・自動車検査登録事務所一覧】
別ウィンドウで、国土交通省ホームページの自動車検査・登録ガイドが開きますので、全国運輸支局のご案内をご覧ください。
【軽自動車検査協会の事務所一覧】
別ウィンドウで、軽自動車検査協会ホームページが開きますので、事務所・支所一覧をご覧ください。
(参考)
使用済自動車の解体による永久抹消登録申請又は解体届出は、ディーラーなどの引取業者から解体された旨の連絡を受けた日から、15日以内に行わなければならないとされています。
Q5 使用済自動車を使用していた支店、営業所の所在地を還付申請書の申請者欄の住所として還付申請できますか。
A 還付申請できません。
還付申請者は、使用済自動車の最終所有者です。原則として、還付申請書の申請者欄の住所には、還付申請者が個人の場合は住所地、法人の場合は本店所在地を記載することとなります。
支店、営業所は自動車の使用場所であって、還付申請書に記載する法人の住所(本店所在地)とは異なりますので、還付申請の際はご注意ください。
Q6 永久抹消登録申請又は解体届出の手続を済ませたものについて、後日、還付申請のみ行うことはできますか。
A 永久抹消登録申請又は解体届出の手続を行った後に還付申請のみを行うことはできません。
自動車重量税の廃車還付制度は、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された使用済自動車を還付申請の対象としており、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出の際に適正に解体されたことの確認を行うこととしていることから、法律において還付申請は、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に行わなければならないとされているからです。このため、還付申請書も永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式となっています。
Q7 最終所有者に代わって代理人が還付申請手続を行うことができますか。
A 最終所有者が代理人に還付申請手続を委任することによって、最終所有者に代わって代理人が還付申請手続を行うことができます。この場合、委任状の提出が必要です。還付申請書に委任状を添付して還付申請手続を行う際に運輸支局等へ提出してください。
(参考)
還付申請手続の委任状は、永久抹消登録申請や解体届出の手続の委任状と兼用となっています。
Q8 最終所有者に代わって代理人が還付金を受け取ることができますか。
A 最終所有者が代理人に還付金の受領権限を委任することによって、最終所有者に代わって代理人が還付金を受け取ることができます。この場合、委任状の提出が必要です。最終所有者の方が自署、押印した委任状を還付申請書に添付して還付申請手続を行う際に運輸支局等へ提出してください。
Q9 還付金の受領権限の委任状は、委任者である最終所有者が自署、押印することとされていますが、受任者である還付金受領者の氏名や委任の文言については手書きで記入していないものでも認められますか。
A 認められます。
最終所有者の方の自署については、還付金の受領権限を委任した意思の確認のために必要なものです。したがって、委任者の方が委任状の内容を確認した上で、自署、押印してください。
Q10 法人が還付金の受領権限の委任者となる場合は、代表取締役など、その法人の代表権のある者が自署、押印することになるのですか。
A そのとおりです。
上記Q9と同様に最終所有者である法人の代表権のある方が自署することで足ります。したがって、法人の名称まで手書きで記入する必要はありません。また、この場合の押印は代表権のある方の印となります。
Q11 実印を押印するとともに印鑑証明書を提出する場合も自署しなければなりませんか。
A 印鑑証明書によって、実印であることが確認できる場合には、自署の必要はありません。
Q12 使用済自動車の所有者が死亡した場合の還付申請はどのようになりますか。
A 最終所有者の相続人が還付を受けることとなりますので、還付申請は相続人名義で行います。複数の相続人からの還付申請の場合は、自動車重量税還付申請書付表3を記載して提出します。この場合の自動車重量税還付申請書付表3には、被相続人の住所、氏名及び死亡年月日を上部余白に記載し、受領割合の記載欄には、被相続人との続柄を記載します。具体的な記載要領についてはこちら(PDFファイル/106KB)をご覧ください。
Q13 使用済自動車の所有者が合併により消滅した法人の場合の還付申請はどのようになりますか。
A 合併後存続する法人が還付を受けることとなりますので、還付申請は合併後存続する法人名義で行います。
Q14 使用済自動車の所有者が外国法人の場合には、還付申請書の申請者欄の住所は日本国内に設置した支店の所在地を記載することとなるのですか。
A そのとおりです。
還付申請書の申請者欄の住所は、日本国内に設置した支店の所在地を記載することとなります。
自動車検査証の所有者欄の住所が国外となっている場合であっても、還付申請書の申請者欄の住所は、法務局に登記してある日本支店の所在地を記載することとなりますのでご注意ください。
Q15 還付申請書はどこで入手できますか。
A 永久抹消登録申請書や解体届出書は、これらの手続を行う運輸支局等に近接する関係団体の窓口において入手することができます。
還付申請は、運輸支局等に提出する永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式の中に還付金の振込先など還付を受けるために必要となる事項を記載してこれらの手続と同時に行わなければなりませんので、還付申請書のみの用紙はありません。したがって、これらの用紙は税務署にはありませんのでご注意ください。
Q16 自動車重量税とはどのような税金ですか。
A 自動車検査証の交付等を受ける際に課税される国税です。詳しくはこちらをご覧ください。
Q17 自動車重量税の廃車還付制度とはどのようなものですか。
A 車検期間内に使用済みとなった自動車が、使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」といいます。)に基づいて適正に解体された場合に、使用済自動車の最終所有者が運輸支局等において行う解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請することにより車検残存期間に応じた自動車重量税額の還付を受けることができる制度です。
平成17年1月以降、ディーラーなどの引取業者へ引渡した使用済自動車から適用になります。
なお、車検残存期間が1ヵ月未満の場合は、還付を受けることができません。
(参考)
・ 「自動車重量税の廃車還付制度」とは、租税特別措置法第90条の13(使用済自動車に係る自動車重量税の還付)に規定する還付をいいます。
・ 「運輸支局等」とは、神戸運輸監理部及び運輸支局並びにそれらの自動車検査登録事務所、沖縄総合事務局陸運事務所及びその支所又は軽自動車検査協会の事務所及びその支所・分室をいいます。
・ 「引取業者」とは、新車・中古車ディーラー、整備事業者等であり、使用済自動車の引取業者として都道府県知事等の登録を受けた業者をいいます。
Q18 中古車を輸出した場合、還付を受けることができますか。
A 輸出した場合は還付を受けることはできません。
自動車重量税の廃車還付制度は、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された使用済自動車を還付の対象としているからです。
Q19 自動車を売却した場合、還付を受けることができますか。
A 自動車を売却した場合は還付を受けることができません。
自動車重量税の廃車還付制度は、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された使用済自動車を還付の対象としています。したがって、自動車が盗難にあった場合や自動車の買い替えに際していわゆる下取りに出した場合も同様に還付を受けることはできません。
Q20 売主である自動車販売会社からローンで自動車を購入した場合など、所有権が売主に留保されている場合は、誰が還付を受けることとなるのですか。
A 還付申請者は、使用済自動車の最終所有者ですから、この場合には所有権を留保している自動車販売会社が還付を受けることになります。
Q21 還付を受けることができる使用済自動車の最終所有者とは、自動車検査証に記載された所有者のことですか。
A 還付を受けることができる使用済自動車の最終所有者とは、使用済自動車をディーラーなどの引取業者へ引渡した時点の所有者ですから、自動車検査証に記載された所有者ではないケースもあります。この場合、最終所有者であることの確認は、譲渡証明書などにより行われることとなります。
Q22 自動車重量税を実際に納付した者でなくても還付を受けることができますか。
A 還付を受けることができるのは使用済自動車の最終所有者とされています。したがって、自動車重量税を実際に納付した者であるか否かは問わないこととされています。
これは、自動車重量税の廃車還付制度が、使用済自動車の不法投棄の防止及びリサイクル促進の観点から、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合に、使用済自動車を引取業者に引渡した最終所有者に対して還付する措置として設けられているからです。
Q23 車検残存期間が3ヵ月の場合、いくらぐらい還付を受けられますか。
A 自動車重量税の還付金額の計算方法は次のとおりです。
《 計算式 》
還付金額 = 納付された自動車重量税額 × 車検残存期間(PDFファイル/189KB) ÷ 車検有効期間
例えば納付された自動車重量税額が37,800円、2年車検の場合は、次のようになります。
= 37,800円 × 3ヵ月 ÷ 24ヵ月(2年車検)
= 4,725円
(参考)
車検残存期間に応じた還付金額(自家用で2年車検の場合)
単位:円
| 車両重量 | 納付された 自動車重量税額 |
車検残存期間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ヵ月 | 6ヵ月 | 5ヵ月 | 4ヵ月 | 3ヵ月 | 2ヵ月 | 1ヵ月 | ||||
| 登録自動車 (乗用(定員10人以下)) |
0.5t以下 | 12,600 | 3,675 | 3,150 | 2,625 | 2,100 | 1,575 | 1,050 | 525 | |
| 0.5t超〜1.0t以下 | 25,200 | 7,350 | 6,300 | 5,250 | 4,200 | 3,150 | 2,100 | 1,050 | ||
| 1.0t超〜1.5t以下 | 37,800 | 11,025 | 9,450 | 7,875 | 6,300 | 4,725 | 3,150 | 1,575 | ||
| 1.5t超〜2.0t以下 | 50,400 | 14,700 | 12,600 | 10,500 | 8,400 | 6,300 | 4,200 | 2,100 | ||
| 2.0t超〜2.5t以下 | 63,000 | 18,375 | 15,750 | 13,125 | 10,500 | 7,875 | 5,250 | 2,625 | ||
| 2.5t超〜3.0t以下 | 75,600 | 22,050 | 18,900 | 15,750 | 12,600 | 9,450 | 6,300 | 3,150 | ||
| 軽自動車 | 8,800 | 2,566 | 2,200 | 1,833 | 1,466 | 1,100 | 733 | 366 | ||
なお、車検残存期間が1ヵ月未満の場合は、還付を受けることができません。
車検残存期間の算定など還付金額の計算方法は、リーフレット「使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について」(PDFファイル/189KB)をご覧ください。
【その他】
Q24 自動車重量税の廃車還付制度以外にも自動車重量税が還付される制度はありますか。
A 自動車重量税の廃車還付制度以外に自動車重量税が還付される制度には、次のものがあります。
《 被災自動車に係る自動車重量税の還付 》
被災自動車に係る自動車重量税の還付とは、自動車の販売業者などが自動車検査証の交付を受けるために保管している自動車のうち、自動車重量税を納付し、自動車検査証の交付を受けた後、災害による被害を受けたことにより、走行することなく廃車となった場合の還付措置です。詳しくはこちらをご覧ください。
(ご注意)
被災自動車に係る自動車重量税の還付を受けた場合は、その後当該被災自動車が、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合であっても既に自動車重量税の還付を受けていることから、自動車重量税の廃車還付を受けることができません。
Q25 使用済みとなったオートバイをリサイクルした場合においても、自動車重量税の還付を受けることができますか。
A 自動車重量税の還付を受けることはできません。
自動車重量税の廃車還付制度において、還付の対象となる使用済自動車は、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体されたものに限られます。したがって、自動車リサイクル法の対象外であるオートバイ(二輪車)は還付を受けることはできません。