使用済自動車の不法投棄の防止及びリサイクル促進という観点から、自動車検査証の有効期間内に使用済みとなり、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づいて適正に解体された自動車について還付措置が設けられました。
平成17年1月以降、ディーラーなどの引取業者へ引渡した使用済自動車から適用になります。
詳しくは、リーフレット「使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について」(PDFファイル/189KB)をご覧ください。
使用済自動車の最終所有者が、リサイクルのためにディーラーなどの引取業者へ当該使用済自動車を引渡し、その後、ディーラーなどの引取業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けた時に、運輸支局等において行う解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請することとなります。
詳しくは、パンフレット「使用済自動車に係る自動車重量税還付申請書の記載の手引」(PDFファイル/836KB)をご覧ください。
※自動車重量税の廃車還付を申請される方へのお願い(PDFファイル/27KB)
※郵政民営化に伴う自動車重量税還付申請書の記載方法のお知らせ(平成19年12月1日以降申請用)(PDFファイル/172KB)
【税金の還付】
Q3 還付金の受取りにインターネット上にのみ存在する銀行の口座を指定できますか。
【還付申請の手続】
Q5 使用済自動車を使用していた支店、営業所の所在地を還付申請書の申請者欄の住所として還付申請できますか。
Q6 永久抹消登録申請又は解体届出の手続を済ませたものについて、後日、還付申請のみ行うことはできますか。
Q7 最終所有者に代わって代理人が還付申請手続を行うことができますか。
Q8 最終所有者に代わって代理人が還付金を受け取ることができますか。
Q9 還付金の受領権限の委任状は、委任者である最終所有者が自署、押印することとされていますが、受任者である還付金受領者の氏名や委任の文言については手書きで記入していないものでも認められますか。
Q10 法人が還付金の受領権限の委任者となる場合は、代表取締役など、その法人の代表権のある者が自署、押印することになるのですか。
Q11 実印を押印するとともに印鑑証明書を提出する場合も自署しなければなりませんか。
Q12 使用済自動車の所有者が死亡した場合の還付申請はどのようになりますか。
Q13 使用済自動車の所有者が合併により消滅した法人の場合の還付申請はどのようになりますか。
Q14 使用済自動車の所有者が外国法人の場合には、還付申請書の申請者欄の住所は日本国内に設置した支店の所在地を記載することとなるのですか。
【自動車重量税の廃車還付制度】
Q17 自動車重量税の廃車還付制度とはどのようなものですか。
Q18 中古車を輸出した場合、還付を受けることができますか。
Q19 自動車を売却した場合、還付を受けることができますか。
Q20 売主である自動車販売会社からローンで自動車を購入した場合など、所有権が売主に留保されている場合は、誰が還付を受けることとなるのですか。
Q21 還付を受けることができる使用済自動車の最終所有者とは、自動車検査証に記載された所有者のことですか。
Q22 自動車重量税を実際に納付した者でなくても還付を受けることができますか。
Q23 車検残存期間が3ヵ月の場合、いくらぐらい還付を受けられますか。
【その他】
Q24 自動車重量税の廃車還付制度以外にも自動車重量税が還付される制度はありますか。
Q25 使用済みとなったオートバイをリサイクルした場合においても、自動車重量税の還付を受けることができますか。
【登録自動車に係る還付申請の関係様式】
自動車重量税還付申請書付表2(氏名又は名称のオーバーフロー、住所コードの設定のない場合用)(PDFファイル/41KB)
自動車重量税還付申請書付表3(共同所有の場合用)(PDFファイル/38KB)
【軽自動車に係る還付申請の関係様式】
自動車重量税還付申請書付表2(氏名又は名称のオーバーフロー、住所コードの設定のない場合用)(PDFファイル/10KB)
自動車重量税還付申請書付表3(共同所有の場合用)(PDFファイル/35KB)
(ご注意)
自動車重量税還付申請書は、永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式となっており、これらの手続と同時に還付申請を行うこととなります。したがって、同様式については、これらの手続を行う運輸支局等に近接する関係団体の窓口で入手することができます。