平成24年3月16日
国税審議会

 平成24年3月14日に大学院設置基準が改正され、各大学の判断により、大学院設置基準第16条に定められた修士論文等の審査及び試験の合格に代えて、新たに大学院設置基準第16条の2に定められた試験及び審査の合格により、修士課程として取り扱う博士課程の前期の課程を修了し、修士の学位を授与できることになりました。
 しかし、修士の学位による税理士試験科目免除を受けようとする方は、税理士法第7条第2項又は第3項等に基づき、修士の学位を授与された上で、研究指導に基づく修士論文等の写しを提出し、自己の研究が税法に属する科目等又は会計学に属する科目等に関するものであることについて国税審議会から認定を受ける必要があります。
 したがって、修士論文等の審査及び試験に代えて行われる大学院設置基準第16条の2に定められた試験及び審査により修士の学位を授与された方は、国税審議会が行う認定の対象とはなりませんので、税理士試験科目の免除を受けることはできません。
 大学院への進学を予定している方で、修士の学位取得による税理士試験科目免除を検討している方等は、大学院の学則を確認する等十分ご留意下さい。

 なお、これらの取扱いに関しましては「改正税理士法の「学位による試験免除」制度のQ&A」に詳しく掲載しておりますので、御不明な点がございましたら、当該Q&A(問30〜問32)を参照願います。

(参考)大学院設置基準(抄)
 第16条(修士課程の修了の要件)
 修士課程の修了の要件は、大学院に2年(2年以外の標準修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあつては、当該標準修業年限)以上在学し、30単位以上を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該修士課程の目的に応じ、当該大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。
 第16条の2(博士課程の前期の課程の取扱い)
 第4条4項の規定により修士課程として取り扱うものとする博士課程の前期の課程の修了の要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる場合には、前条に規定する大学院の行う修士論文又は特定の課題についての研究の成果の審査及び試験に合格することに代えて、大学院が行う次に掲げる試験及び審査に合格することとすることができる。

  1. 専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力並びに当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養であって当該前期の課程において修得し、又は涵養すべきものについての試験
  2. 博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力であつて当該前期の課程において修得すべきものについての審査