問19  改正税理士法第7条第2項に規定する「税法に属する科目等」のうち「財務省令で定めるもの」とは何か。

(答) 財務省令で定めるものとは、(1)税法の試験科目以外の租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する法律、(2)外国との租税(関税、とん税及び特別とん税を除く。)に関する協定を扱う科目、(3)「税法の試験科目及び(1)・(2)」に類する科目とされています。
 なお、(3)には、複数の税法を横断的に扱う科目(例:租税法)等が該当します。

問20  租税についての経済分析や政策を研究したが、認定が受けられるのか。

(答) 租税制度の経済的な側面あるいは政策的な側面の研究については、それらが我が国の税法を基礎としたものであり、かつ、税法に属する科目等と密接に関連するものである場合は、税法に属する科目等に関する研究に該当することになると考えています。
 なお、研究の主たる関心が税法に属する科目等にあるとはいえないような場合(例えば、数学的処理や統計的処理に主たる関心を置いた研究等)は、税法に属する科目等と密接に関連するものであるとは認められず、認定の対象となる研究領域に含まれません。
 また、税法以外の法律学(例えば、民法上の親族・相続制度の研究、金融商品取引法上の有価証券店頭デリバティブの研究等)や税法以外の財政学(例えば、年金制度の研究、地方自治体への財源委譲の研究等)、又は外国の租税制度あるいは我が国の過去の租税制度の研究(例えば、米国所得税法の研究、租庸調の研究等)は、それに関連する現行の税法が存在するというだけでは、税法を研究対象としているとはいえず、認定の対象となる研究領域には含まれません。
 いずれにしても、税理士試験の免除制度の趣旨は、税理士法第1条に定める税理士の使命の実現のために、その税理士業務を適切に行い得る能力(試験合格者と同等の学識及びその応用能力)を十分に有していると認められる者について、試験科目の分野ごとに試験を免除することにあるところ、税法(又は会計学)に属する科目等に関する研究かどうかの判断に当たっては、こうした免除制度の趣旨に鑑み、研究の名称にとらわれることなく、研究内容について個別的に審査されます。

改正税理士法の「学位による試験科目免除」制度のQ&A