問18  平成14年4月1日以後に大学院の博士課程に進学したが、博士の学位による試験免除制度の概要を教えてほしい。

(答) 税理士法改正後の博士の学位による試験免除制度は次のとおりです。

  1. (1) 税法に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者は、国税審議会に免除申請を行うことにより、税法に属する科目3科目の試験が免除されます。
  2. (2) 会計学に属する科目等に関する研究により博士の学位を授与された者は、国税審議会に免除申請を行うことにより、会計学に属する科目2科目の試験が免除されます。
  3. (3) (1)及び(2)の免除申請手続は、税理士法改正前の試験科目免除制度と同様です。免除申請のための手数料はかかりません(詳細についてはこちらを参照してください。)。

改正税理士法の「学位による試験科目免除」制度のQ&A