問1  平成14年3月以前に大学院に進学している場合は、免除申請の時期が平成14年4月以後になっても税理士法改正前の免除制度が適用されるのか。

(答) 平成14年3月以前に大学院の修士課程又は博士課程に進学し、当該大学院で授与された学位により税理士試験科目の免除を受けようとする方は、その学位取得や免除申請の時期が平成14年4月以後になった場合でも、税理士法改正前の免除に関する規定が適用されます。
 税理士法改正前の免除制度の概要は次のとおりです。

  1. (1) 税法に属する科目の免除
     大学院において「法律学」又は「財政学」に属する科目に関する研究により修士又は博士の学位を授与された場合には、国税審議会に対して免除申請することにより、税法に属する科目の試験が免除されます。
  2. (2) 会計学に属する科目の免除
     大学院において「商学」に属する科目に関する研究により修士又は博士の学位を授与された場合には、国税審議会に対して免除申請することにより、会計学に属する科目の試験が免除されます。

参考=税理士法改正前の免除申請手続はこちら

改正税理士法の「学位による試験科目免除」制度のQ&A