平成14年4月に施行された税理士法は、税理士法人制度や補助税理士制度(※)の創設等大幅な改正内容となっていたため、これらの新しい制度の定着を図る等の観点から、国税庁と日本税理士会連合会との間で、双方の担当者による意見交換等を行うための場を設けました。
※ 「補助税理士」は、税理士法施行規則の一部を改正する省令(平成26年財務省令第29号)により、名称を「所属税理士」に改めるなど所要の見直しが行われています(平成27年4月1日から適用)。
内容は、税理士法、同政省令及び同基本通達に規定された事項をより明確化したものであり、主要事項に関するポイントを示すとともに、関連する事項のQ&Aを示しています。なお、当該内容については、日本税理士会連合会の会報誌に公表し周知を図っています。
検討項目 | 内容 | 時期 |
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補助税理士制度 | 補助税理士と開業税理士について | 14年12月 |
書面添付制度 | 書面添付制度について(※) | 15年7月 |
〃 | 連結納税制度を適用している法人の書面添付等について | 15年11月 |
税理士法人制度 | 税理士法人について | 16年4月 |
※ Q&Aについて一部変更(平成27年2月)