税理士法 第51条の規定では、弁護士及び一定の弁護士法人は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができることとされています。 国税局長に通知を行った弁護士は次のとおりです。
(令和元年10月1日現在)
※ 弁護士情報の詳細については、日本弁護士連合会のホームページ(https://www.bengoshikai.jp/)でご覧になることができます。
※ 弁護士情報の更新は四半期ごとに行うことを予定しています。
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