Q1 還付金はどのくらいで還付されるのですか。

A 還付申請書を運輸支局等へ提出し、使用済自動車の最終所有者の住所を所轄する税務署から還付金が支払われるまでには、おおむね2か月半程度かかります。
 還付金の支払いを適正に行うためには、申請書の審査など所要の手続を的確に行う必要がありますので、その手続にある程度の期間がかかることをご理解願います。

Q2 還付金の受取りには、どのような方法があるのですか。

A 還付金の受取りには、預貯金口座への振込みによる方法(PDF/791KB)と最寄りのゆうちょ銀行各店舗又は郵便局に出向いて受け取る方法とがあります。
 預貯金口座への振込みを利用されますと、指定された金融機関の預貯金口座に還付金が直接振り込まれ、大変便利ですので是非ご利用ください。

Q3 還付金の受取りにインターネット専用銀行の口座を指定できますか。

A 預貯金口座への振込みを希望する場合は、原則として、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、漁業協同組合及びゆうちょ銀行の預貯金口座に振込みが可能です。
 ただし、インターネット専用銀行については、特定の銀行を除いて、還付金の振込みはできませんので、振込みの可否については、取引先のインターネット専用銀行にお問い合わせください。

(注) 預貯金口座の口座名義について
 申告者ご本人の名義の口座に限り振込みが可能です。
 預貯金口座の名義については、ご本人の氏名のほかに店名、事務所名などの名称(屋号)が含まれる場合、振込みできないことがありますので、ご本人の氏名のみの口座を指定してください。
 また、旧姓のままの名義である場合には、振込みができませんので、ご注意ください。

Q4 還付を受けるためにはどうすればよいのですか。

A 還付申請は、使用済自動車の最終所有者が、リサイクルのためにディーラーなどの引取業者へ当該使用済自動車を引き渡し、その後、引取業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けた後に行います。
 具体的には、「解体を事由とする永久抹消登録申請」又は「解体届出」の手続の際に、永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式の還付申請書に、還付申請に係る必要事項を記載の上、運輸支局等の窓口へ提出することによって行います。
 なお、還付申請書の記載の仕方については、パンフレット「使用済自動車に係る自動車重量税還付申請書の記載の手引」(PDFファイル/2,746KB)をご覧ください。

区分 道路運送車両法の手続 還付申請書提出先
登録自動車 永久抹消登録申請
(一時抹消登録をしていない自動車)
登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する
運輸支局又は自動車検査登録事務所
解体届出
(一時抹消登録済みの自動車)
最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所
軽自動車 自動車検査証の返納を伴う解体届出
(車検証を返納していない自動車)
軽自動車の使用の本拠の位置を管轄する
軽自動車検査協会の事務所
解体届出
(車検証を返納済みの自動車)
最寄りの軽自動車検査協会の事務所

運輸支局・自動車検査登録事務所一覧
 国土交通省ホームページの自動車検査・登録ガイドが開きますので、「全国支局等のご案内」をご覧ください。

軽自動車検査協会の事務所一覧
 軽自動車検査協会ホームページが開きますので、「全国の事務所・支局一覧」をご覧ください。

(参考)
 使用済自動車の解体による永久抹消登録申請又は解体届出は、ディーラーなどの引取業者から解体された旨の連絡を受けた日から、15日以内に行わなければならないとされています。

Q5 使用済自動車を使用していた支店、営業所の所在地を還付申請書の申請者欄の住所として還付申請できますか。

A 還付申請できません。
 還付申請者は、使用済自動車の最終所有者です。原則として、還付申請書の申請者欄の住所には、還付申請者が個人の場合は住所地、法人の場合は本店所在地を記載することとなります。
 支店、営業所は自動車の使用場所であって、還付申請書に記載する法人の住所(本店所在地)とは異なりますので、還付申請の際はご注意ください。

Q6 永久抹消登録申請又は解体届出の手続を済ませたものについて、後日、還付申請のみ行うことはできますか。

A 原則として、後日、還付申請のみを行うことはできません。
 自動車重量税の廃車還付制度は、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された使用済自動車を還付申請の対象としており、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出の際に適正に解体されたことの確認を行うこととしていることから、法律において還付申請は、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に行わなければならないとされているからです。このため、還付申請書も永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式となっています。

Q7 最終所有者に代わって代理人が還付申請手続を行うことができますか。

A 最終所有者が代理人に還付申請手続を委任することによって、最終所有者に代わって代理人が還付申請手続を行うことができます。この場合、委任状の提出が必要です。還付申請書に委任状を添付して還付申請手続を行う際に運輸支局等へ提出してください。

(参考)
 還付申請手続の委任状は、永久抹消登録申請や解体届出の手続の委任状と兼用となっています。

Q8 最終所有者に代わって代理人が還付金を受け取ることができますか。

A 最終所有者が代理人に還付金の受領権限を委任することによって、最終所有者に代わって代理人が還付金を受け取ることができます。この場合、委任状の提出が必要です。最終所有者の方が記載した委任状を還付申請書に添付して還付申請手続を行う際に運輸支局等へ提出してください。

Q9 使用済自動車の所有者が死亡した場合の還付申請はどのようになりますか。

A 最終所有者の相続人が還付を受けることとなりますので、還付申請は相続人名義で行います。複数の相続人からの還付申請の場合は、自動車重量税還付申請書付表3を記載して提出します。この場合の自動車重量税還付申請書付表3には、被相続人の住所、氏名及び死亡年月日を上部余白に記載し、受領割合の記載欄には、被相続人との続柄を記載します。具体的な記載要領についてはこちら(PDFファイル/163KB)をご覧ください。

Q10 使用済自動車の所有者が合併により消滅した法人の場合、還付申請はどのようになりますか。

A 合併後存続する法人が還付を受けることとなりますので、還付申請は合併後存続する法人名義で行います。

Q11 使用済自動車の所有者が外国法人の場合には、還付申請書の申請者欄の住所は、日本国内に設置した支店の所在地を記載することとなるのですか。

A そのとおりです。
 還付申請書の申請者欄の住所は、日本国内に設置した支店の所在地を記載することとなります。
 自動車検査証の所有者欄の住所が国外となっている場合であっても、還付申請書の申請者欄の住所は、法務局に登記してある日本支店の所在地を記載することとなりますのでご注意ください。

Q12 還付申請書はどこで入手できますか。

A 還付申請書は、運輸支局に提出する永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体の様式になっており、これらの手続を行う運輸支局等に近接する関係団体の窓口において入手することができます。
 税務署にはありませんのでご注意ください。

Q13 自動車重量税とはどのような税金ですか。

A 自動車検査証の交付等を受ける際に課税される国税です。詳しくはこちらをご覧ください。

Q14 自動車重量税の廃車還付制度とはどのようなものですか。

A 「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」は、平成17年1月から使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」といいます。)の施行と同時に、道路運送車両法の新しい抹消登録関係手続と併せてスタートした制度です。
 「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」では、自動車リサイクル法に基づき使用済自動車が適正に解体され、解体を事由とする永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われた場合に車検残存期間に対応する自動車重量税額が還付されます。
 なお、車検残存期間が1ヵ月未満の場合は、還付を受けることができません。

Q15 中古車を輸出した場合、還付を受けることができますか。

A 輸出した場合は還付を受けることはできません。
 自動車重量税の廃車還付制度は、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された使用済自動車を還付の対象としているからです。

Q16 自動車を売却した場合、還付を受けることができますか。

A 自動車を売却した場合は還付を受けることができません。
 自動車重量税の廃車還付制度は、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された使用済自動車を還付の対象としています。したがって、自動車が盗難にあった場合や自動車の買い替えに際していわゆる下取りに出した場合も同様に還付を受けることはできません。

Q17 売主である自動車販売会社からローンで自動車を購入した場合など、所有権が売主に留保されている場合は、誰が還付を受けることとなるのですか。

A 還付申請者は、使用済自動車の最終所有者ですから、この場合には所有権を留保している自動車販売会社が還付を受けることになります。

Q18 還付を受けることができる使用済自動車の最終所有者とは、自動車検査証に記載された所有者のことですか。

A 還付を受けることができる使用済自動車の最終所有者とは、使用済自動車をディーラーなどの引取業者へ引渡した時点の所有者ですから、自動車検査証に記載された所有者ではないケースもあります。この場合、最終所有者であることの確認は、譲渡証明書などにより行われることとなります。

Q19 自動車重量税を実際に納付した者でなくても還付を受けることができますか。

A 還付を受けることができるのは使用済自動車の最終所有者とされています。したがって、自動車重量税を実際に納付した者であるか否かは問わないこととされています。
 これは、自動車重量税の廃車還付制度が、使用済自動車の不法投棄の防止及びリサイクル促進の観点から、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体された場合に、使用済自動車を引取業者に引渡した最終所有者に対して還付する措置として設けられているからです。

Q20 自動車重量税の還付金額は、どのように計算するのですか。

A 自動車重量税の還付金額の計算方法は次のとおりです。

《 計算式 》
還付金額=納付された自動車重量税額×車検残存期間÷車検有効期間

 例えば、納付された自動車重量税額が24,600円、車検残存期間5か月、2年車検の場合は、次のようになります。
= 24,600円 × 5ヵ月 ÷ 24ヵ月(2年車検)
= 5,125円
※納付された自動車重量税額は自動車検査証に記載されていますので、そちらをご確認ください。

 なお、車検残存期間が1ヵ月未満の場合は、還付を受けることができません。
 車検残存期間の算定など還付金額の計算方法は、リーフレット「使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について」(PDFファイル/308KB)をご覧ください。

Q21 自動車重量税の廃車還付制度以外にも自動車重量税が還付される制度はありますか。

A 自然災害により被害を受けた被災自動車に係る自動車重量税の還付制度や、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律に基づく自動車重量税の還付制度があります。
 詳しい手続等については、こちらをご覧ください。

Q22 使用済みとなったオートバイをリサイクルした場合においても、自動車重量税の還付を受けることができますか。

A 自動車重量税の還付を受けることはできません。
 自動車重量税の廃車還付制度において、還付の対象となる使用済自動車は、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体されたものに限られます。したがって、自動車リサイクル法の対象外であるオートバイ(二輪車)は還付を受けることはできません。