適格退職年金契約とは、退職年金に関する信託、生命保険又は生命共済の契約で、その契約に係る掛金又は保険料及び給付の額が適正な年金数理に基づいて算定されていることその他の政令で定める要件を備えたものとされており(法人税法附則第20条第3項)、適格退職年金制度において、一定の税制上の優遇措置を受けることができることとされています。
なお、適格退職年金制度は平成24年3月31日に廃止され、適格退職年金契約とされていた年金に関する契約であっても、同年4月1日以後は税制上の優遇措置を受けられなくなります(法人税法附則第20条第4項)。
引き続き税制上の優遇措置を受けるためには、確定給付企業年金制度等といった企業年金制度等に移行する必要があります。
(参考リンク先:厚生労働省 「適格退職年金の移行促進について」、広報チラシ(PDFファイル/480KB))
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