特例適格退職年金契約の人数要件を満たさないときに、引き続き人数要件を満たすものとして特例適格退職年金契約を継続する場合の手続きです。
適格退職年金契約の承認等に関する取扱いについて(法令解釈通達 )
信託会社、生命保険会社又は産業協同組合連合会
事業年度開始の日から3ケ月以内
特例適格退職年金契約に係る人数要件の届出書を作成の上、提出先に持参
1部
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国税庁調査査察部調査課
住所:〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
電話:03-3581-4161(代表)
9時から17時までです。
[提出先]と同じ