事業主の所在地等の変更があった場合に提出するものです。
法人税法施行規則附則第6条、旧租税特別措置法施行規則第22条の21
信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会
異動の事実が生じた日の翌月末日まで
当該末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日又は国税通則法施行令第2条第2項に規定する日に当たるときは、これらの日の翌日まで
異動事項の届出を作成の上、提出先に持参
1部
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国税庁調査査察部調査課
住所:〒100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1
電話:03-3581-4161(代表)
9時から17時までです。
[提出先]と同じ