[概要]

たばこ税及びたばこ特別税の税率改正に伴う手持品課税が行われた紙巻たばこ三級品が、廃棄等のため、製造たばこの製造場に戻入れ又は移入された場合の控除又は還付を受けるための手続です。

[手続対象者]

平成30年4月1日のたばこ税及びたばこ特別税の税率改正に伴う手持品課税が行われた紙巻たばこ三級品が廃棄等のため製造たばこの製造場に戻入れ又は移入された場合の控除又は還付を受けようとする製造たばこ製造者

[提出時期]

平成30年4月1日のたばこ税及びたばこ特別税の税率改正に伴う手持品課税が行われた紙巻たばこ三級品が廃棄等のため製造たばこの製造場に戻入れ又は移入された場合の控除又は還付を受けようとするとき。

[作成・提出方法]

申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

 また、添付書類の提出の際は、「添付書類のイメージデータによる提出について」※2を併せてご確認ください。

※2 e-Taxに送信する際のリンク先については、以下の中から申請書の提出時に使用したe-Taxソフトの説明をご覧ください。

※3 書面による場合は、申請書を2部作成の上、送付又は持参により提出してください。

[添付書類]

[申請書様式・記載要領]

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

[提出先]

紙巻たばこ三級品の戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[手続根拠]

所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第52条第6項、第11項《たばこ税に係る手持品課税》、第105条第3項、第8項《たばこ特別税に係る手持品課税》、たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成27年政令第156号)第1条第3項、第4項、第8項
 たばこ税法第16条