[概要]

たばこ税、たばこ特別税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率改正に伴う手持品課税の申告をする場合の手続です。

[手続対象者]

所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第52条第8項、第105条第7項に規定される納税義務者
 (地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第12条第11項、第20条第11項に規定される納税義務者)

[提出時期]

平成30年5月1日(火)まで

[作成・提出方法]

申告書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。

※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。

 また、添付書類の提出の際は、「添付書類のイメージデータによる提出について」※2を併せてご確認ください。

※2 e-Taxに送信する際のリンク先については、以下の中から申告書の提出時に使用したe-Taxソフトの説明をご覧ください。

※3 書面による場合は、申告書を作成の上、送付又は持参により提出してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[添付書類]
  • 営業所等ごとの所持数量の明細書(任意様式)※

※ 同一税務署管内、かつ、同一市区町村内に有する複数の営業所等について、営業所等ごとの所持数量を合計して申告する場合に添付してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

販売のため所持する紙巻たばこ三級品の貯蔵場所又は営業所の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

[受付時間]

○ e-Taxの利用可能時間
 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間
 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

国税に関するご相談について」をご確認ください。

[備考]

納期限は、平成30年10月1日(月)です。

[手続根拠]

所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第52条第2項、第11項《たばこ税に係る手持品課税》、第105条第2項、第8項《たばこ特別税に係る手持品課税》、たばこ税法の一部改正に伴う経過措置に関する政令(平成27年政令第156号)第1条第1項、第8項
 (地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第12条第4項、第12項《道府県たばこ税に関する経過措置》、第20条第4項、第12項《市町村たばこ税に関する経過措置》)