農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特定貸付けの特例の適用を受けている者が、その適用を受けている農地等につき、賃借権等の消滅又は耕作の放棄があり、賃借権等の消滅又は耕作の放棄があった日から2月以内に新たな特定貸付けを行った場合や、賃借権等の消滅又は耕作の放棄があった日から1年以内に新たな特定貸付けを行う見込みであることにつき税務署長の承認を受け、その承認に係る特定貸付の特例を受けている農地等について新たな特定貸付けを行ったときに届け出る手続です。
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特定貸付けの特例の適用を受けている者で、特定貸付けを行っている農地等につき、賃借権等の消滅又は耕作の放棄があり、賃借権等の消滅又は耕作の放棄があった日から2月以内に新たな特定貸付けを行った場合や、賃借権等の消滅又は耕作の放棄があった日から1年以内に新たな特定貸付けを行う見込みであることにつき税務署長の承認を受け、その承認に係る特定貸付けの特例を受けている農地等について新たな特定貸付けを行ったときに、引き続き特定貸付けの特例の適用を受ける者
届出書等を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって」
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって」
※2 書面で届出書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
賃借権等の消滅又は耕作の放棄があった特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行った旨の届出書、その記載方法等及び「賃借権等の消滅又は耕作の放棄があった特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行った旨の届出書」の添付書類一覧を参照して下さい。
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相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
「国税に関するご相談について」をご確認ください。
租税特別措置法第70条の4の2第3項、5項、8項又は第70条の6の2第3項