[概要]

租税特別措置法第70条の7の5第13項又は第70条の7の6第14項(第70条の7の8第17項の規定において準用する場合を含みます。)の規定の適用を受けた者が、一定の免除事由に該当することとなった日から2年を経過する日において、会社がその事業を継続している場合に該当するときに、猶予中贈与税額又は相続税額の免除を受けるための手続です。

〔手続対象者〕

「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」、「非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例」又は「非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けている者

〔提出時期〕

当該2年を経過する日から2か月以内に提出する必要があります。
(詳しくは、追加免除申請書裏面を参照してください。)

〔提出方法〕

申請書を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Taxソフト※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォン・タブレットをご利用の方はe-Taxソフト(SP版)から、パソコンをご利用の方はe-Taxソフト(WEB版)からご利用いただけます。
 利用可能時間や各ソフトの推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(SP版)を利用するに当たって
 ➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって
※2 書面で申請書を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。

〔添付書類〕

追加免除申請書裏面の【添付書類】を参照してください。

〔申請書様式・記載要領〕

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。

〔提出先〕

相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧ください。)

〔受付時間〕

○ e-Taxの利用可能時間

 e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。

○ 税務署の開庁時間

 8時30分から17時までです。
 ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

〔相談窓口〕

国税に関するご相談について」をご確認ください。

〔標準処理期間〕

申請期限の翌日から6か月以内に、免除をした贈与税・相続税額又は却下をした贈与税・相続税額を書面により通知します。

〔不服申立方法〕

非上場株式等についての贈与税・相続税額の免除申請に対する却下通知書の通知を受けた場合には、その通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内にその通知をした税務署長に対して再調査の請求又は国税不服審判所長に対して審査請求することができます。

〔手続根拠〕

租税特別措置法第70条の7の5第14項第1号、第70条の7の6第15項第1号又は第70条の7の8第17項において準用する同法第70条の7の6第15項第1号